社会福祉施設等における感染症対策について

更新日:2025年11月06日

日頃から感染症予防チェックリストの活用を

保育園、学校(幼稚園・小学校・中学校)及び社会福祉施設は多くの人々が利用し集団生活を営むことから、いろいろな感染症が持ち込まれやすく、施設内での拡がりやすさも併せて持ち合わせています。

また、乳幼児は、健康な成人に比べ菌やウイルスへの抵抗力が未発達であり、感染対策への知識も不十分なため重症化リスクが高く、高齢者や基礎疾患のある方についても、免疫力の低下により重症化リスクが高いことから十分な感染予防対策を講じる必要があります。

感染症対策は、「日常からの感染予防対策」と、感染症が発生した時の「感染拡大予防対策」が基本になります。

このチェックリストは、各施設での感染症の発生が防げるよう、基本的な予防策をポイントに自主管理をすすめてもらうために作成したものです。定期的な自己点検を行い、施設での対応マニュアル等の作成時にご活用ください。

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大津市保健所では、感染対策の研修会を実施しています

社会福祉施設等で働く方のための研修会

大津市では、大津市感染症予防計画に基づき、感染症集団発生のリスクの高い保育・教育・障害その他の福祉施設で働く方が、平時及び感染症発生時の対応について理解を深めるため、感染症対策従事者研修会を開催しています。

  • 感染症対策従事者研修会(保育教育障害関係)
  • 感染症対策従事者研修会(高齢者・障がい者施設従事者向け)
  • 感染制御リーダー養成研修会(県と協働)

その他の研修会

社会福祉施設は、多くの人が利用し様々な感染症が持ち込まれやすく、中でも入所施設は集団生活を営む事から施設内で感染が拡大する危険を持ち合わせています。感染症対策は、日常からの予防対策と感染症発生時の拡大防止対策が重要であり、適切な対策をとるためには、施設職員が十分な知識を持ち、実行することが必要であることから、より多くの施設職員に参加してもらい、感染症対策の技術を高めてもらう事を目的とし、各施設に出向き研修会を実施しています。

  • 社会福祉施設等感染症対策出前研修会

(注)開催時期や申込方法等は対象施設へ直接ご案内します。

参考リンク

社会福祉施設における感染症集団発生時の報告について

社会福祉施設等の施設長は、厚生労働省通知に基づき、下記の報告基準を満たす場合には、すみやかに施設を主管する担当課及び保健所に対して発生状況の報告を行い、連携をして適切な措置を講じる必要があります。「社会福祉施設等」の範囲については、厚生労働省通知を参照してください。

報告方法

施設を所管する担当課大津市保健所保健予防課に電話で連絡の上、下記の報告様式を記載し、メール又はファックスで大津市保健所保健予防課に発生状況を報告してください。報告様式の記載が難しい場合は電話での報告でも大丈夫です。

報告基準

1 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

2 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者数の半数以上発生した場合

3 上記1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告様式

各施設に応じて、報告様式が異なります。下記様式をご使用の際は、ファイル名をご確認ください。

高齢者施設用

障害者施設用

保育施設用

関係資料

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保健所 保健予防課 感染症対策係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-7228
ファックス番号:077-525-6161

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