農地の適正な管理をお願いします

更新日:2022年10月06日

農地法第2条の2「農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定があります。

農地の草刈りについて

草木が生い茂っている農地は、火災やごみの不法投棄、病害虫の発生の原因となり、近隣の住民や農地に悪影響を及ぼします。また、一度荒れてしまうと元の状態に戻すには、大きな労力と費用がかかります。そこで、耕作困難な状態であっても、定期的に草刈りをするなど農地の適正な管理をお願いいたします。

農地の支障、苦情及び管理方法などは農業委員会事務局へ

農地での刈草焼却について

廃棄物処理法第16条の2ではダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染、悪臭や火災の原因となるほか、煙による健康被害や洗濯物への臭い移りなどで近隣住民への迷惑となりますので、廃棄物の焼却行為の禁止となっています。

農地では、農業の慣習的な行為で焼き畑、もみ殻の燻炭及び刈草の焼却行為などが廃棄物処理法での焼却行為の禁止の例外とされていますが、生活環境上の支障を与え、苦情が発生する場合、行政指導や行政処分の対象となります。

特に刈り草は別に処理をする方法があるものは、安易にむやみな焼却をしないで処理をお願いします。また、地域の農業組合などで処分の方法ご協議いただき、近隣住民の方へのご配慮をお願いいたします。

焼却行為の発見及び処分の方法などは産業廃棄物推進課へ

関連リンク

野外焼却の様子
草を刈る様子の写真

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〒520-8575 市役所新館6階
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