野外焼却は、法律で禁止されています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、野外焼却は禁止されています
野焼き、ドラム缶、簡易な焼却炉等でのごみの焼却は、ダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染、悪臭や火災発生の原因になるほか、煙による健康被害や洗濯物への臭い移りなど近隣住民への迷惑にもなります。
違反した場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこの両方が科せられることがあります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第25条第1項15号(罰則)
焼却禁止の例外
例外としてごみの焼却が法律で認められているのは下記の場合のみです。
例外として認められている焼却行為であっても、風向きや時間帯を考慮していただき、近隣の住民の皆様の生活環境にご配慮ください。
- 許可を受けた焼却炉や構造基準を満たした焼却炉による焼却((焼却炉構造基準・概念図)(PDFファイル:129.2KB))
- 伝染病で死亡した家畜の死体の焼却行為
- やむを得ない焼却行為(下表のとおり)
やむを得ない廃棄物の焼却 | 具体例 |
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国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川・道路管理を行うために伐採した草木等の焼却など |
震災等災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 凍霜外防止のための稲わら等の焼却、火災予防訓練、災害廃棄物など |
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | 護摩焚き、正月飾りを焚く行事など |
農林漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 焼き畑、畔の刈草焼却、網に付着した水産物くずの焼却など |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤーなど |
上記のやむを得ない焼却でも生活環境上の支障がある場合、苦情等がある場合は行政指導の対象となります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第14条(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第3条第2号イ(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1条の7(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
野外焼却を発見したら
野外焼却を発見したら下記へご連絡ください。
連絡の際は、以下をお知らせください。
- 発見日時
- 発生場所
- 行為者に関する情報(身体的特徴、車の車種、 ナンバーなど)
- 焼却物の種類と量
連絡先
- 開庁日
産業廃棄物対策課(077-528-2910)
- 閉庁日(下記開庁時間以外)
消防署(119番)または警察署(110番)
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 産業廃棄物対策課
〒520-8575 市役所新館3階
電話番号:077-528-2062
ファックス番号:077-523-1560
産業廃棄物対策課にメールを送る
更新日:2024年08月15日