森林の土地の所有者届出制度について
市内の森林の土地の所有者になったときは、森林法第10条の7の2第1項に基づき、事後に市へ届け出る必要があります。
1 届出の対象となる森林
届出が必要となる森林は、滋賀県が定める地域森林計画の対象となっている民有林です(登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますのでご注意ください)。
地域森林計画図は下記リンク先から確認することができます。
2 届出人
個人、法人に関わらず、売買や相続等により、地域森林計画の対象となっている森林の土地を新たに取得された方が届け出ます。
ただし、国土利用計画法第23条第1項に基づく土地売買契約の届出をされた方は対象外です。
3 届出の時期
森林の土地の所有者となった日から90日以内に届け出てください。
4 届出書の様式
5 添付書類
森林の土地の所有者届出には、以下の書類の添付が必要です。
- 届出をする森林の土地の位置を示す地図
- 届出をする森林の土地の権利を取得したことがわかる書類(写し可)
(登記事項証明書、土地の権利書、土地の売買契約書など)
6 留意事項
(1)滋賀県水源森林地域保全条例について
県が指定する水源森林地域において、土地の取引を行う場合は、滋賀県水源森林地域保全条例に基づき、事前に県の森林整備事務所へ届け出る必要があります。
滋賀県ホームページ 滋賀県水源森林地域保全条例
【滋賀県西部・南部森林整備事務所】
電話番号:077-527-0655
(2)森林の伐採について
地域森林計画の対象となっている森林を伐採するときは、その内容により、事前に県の森林整備整備事務所や市で手続きが必要となることがあります。
7 窓口
大津市産業観光部農林水産課 林業・水産係(市役所別館3階)
〒520-8575
大津市御陵町3番1号
電話番号:077-528-2757
ファックス番号:077-523-4053
更新日:2023年11月29日