「国土利用計画法」(国土法)に基づく届出について
大規模な土地について、土地売買等の契約を締結した場合、国土利用計画法に基づき、市を経由して滋賀県知事あてに届出が必要です。
令和7年7月1日から、届出方法が電子メールに変わります。
届出対象面積
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
届出者
売買等の契約により土地の権利を取得した者(買主等)
提出時期
契約(予約を含む)を締結した日を含めて2週間以内
(注)2週間を経過した場合は、滋賀県県民活動生活課土地対策担当(077-528-3417)までお問い合わせください。
提出書類
- 土地売買等届出書
届出様式はExcelファイルとし、滋賀県県民活動生活課ホームページより取得してください。 - 契約書の写し
- 位置図 (対象地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1程度の図面)(注1)
- 周辺状況図 (対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1程度の図面)(注1)
- 形状図 (形状を明らかにした図面(公図、測量図等))(注1)
(注1)位置図、周辺状況図には、届出に係る土地を朱書きし、届出地と併せて一連の計画により取得を予定する土地全体を青書きしてください。位置図、周辺図において形状が明らかになる場合は、形状図の提出を省略できるものとします。 - 委任状 (代理人の場合)
- 別紙筆一覧 (土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合。6筆以上、又は現況地目や共有持ち分等の単位にまとめて届出とした場合)
- 別紙海外居住者 (譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出)
- 不勧告通知書交付申請書 (希望者のみ)
届出方法
大津市都市計画課のメールアドレス宛てに指定の件名で送信してください。
メールアドレス:[email protected]
件名:国土利用計画法に基づく届出(届出者名)
メール送信後、受信確認のための通知メールをお送りします。必ずご確認ください。
届出日の取り扱いについて
開庁日の17時までにメールが届いた場合は、その日が届出日となります。開庁時間外や土日祝日に届いた場合は、翌開庁日が届出日となります。詳しくは、下記の滋賀県ホームページをご覧ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028
都市計画課にメールを送る
更新日:2025年06月30日