第3子以降の学校給食費の免除について
令和7年度(令和7年4月以降)の申請について
令和7年度(令和7年4月以降)の申請受付は、令和7年3月2日(日曜)から開始する予定です。
令和7年2月下旬に、申請書等の新様式をホームページ上に掲載する予定ですので、令和7年度の申請は新様式を使用していただきますようお願いいたします。
なお、現在ホームページ上に掲載している、旧様式を使用しての令和7年度の申請は受付できませんので、ご注意ください。
また、令和6年度中に免除の適用を受けている方には、次年度用の申請書(新様式、紙面右上にバーコード付き)を送付しますので、令和7年度も要件に当てはまり申請をされる方は、送付する申請書を使用していただきますようお願いいたします。
第3子以降の学校給食費の免除の要件緩和について
大津市では、多子世帯の子育てに対する経済的負担を軽減することで安心して子育てができる環境を整備するため第3子以降の学校給食費の免除を実施しておりますが、令和6年9月まで18歳以下としていた年齢要件を、令和6年10月1日より22歳以下に緩和しました。
それにより新たに免除対象となるお子さんがおられる世帯や、現在、第3子免除を受けているが、追加で免除対象となるお子さんがおられる世帯が生じてまいります。
下記の内容をご確認の上、対象となる方は、申請手続きをお願いいたします。
対象となる保護者について
次の1.から4.の全ての要件を満たしている保護者の方が対象となります。
- 同一世帯で、22歳以下(注1)の子を3人以上養育(注2)していること。
注1 22歳の子とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の子をいいます。
注2 子が保護者の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと日常の生活水準を維持することができない場合をいいます。
(例)
・他県で一人暮らしをしている大学生で、保護者が仕送りや家賃を払っている場合
・就労しているが、同居している子に保護者が食事や身の回りの家事をしている場合など
- 第3子以降の子が、大津市立小中学校の児童生徒で学校給食の提供を受けていること。
- 生活保護(教育扶助)や就学援助で学校給食費の支援を受けていないこと。
- 納付すべき学校給食費に滞納がないこと。
免除対象となる児童生徒の具体例 (PDFファイル: 204.6KB)

申請方法について
- 新規で申請する場合は、「大津市第3子以降の学校給食費免除申請書(様式第1号)」を作成してください。
今年度、申請されている方で、免除対象の子が追加になる場合は、「大津市第3子以降の学校給食費免除状況変更届(様式第5号)」を作成してください。
対象の児童生徒が複数いる場合、申請書・変更届は世帯で1枚にまとめてご記入ください。
今年度、申請されている方で、免除対象の子に変更がない場合は、申請する必要はありません。
- 申請書・変更届に記載した子のうち、下記に該当する子の現在有効な健康保険証の写し(コピー)を裏面に貼り付けてください。
【写しが必要な子】16歳から22歳の子、国立、私立の小中学生、大津市立以外の小中学生、養護学校の児童生徒
(健康保険証の写し(コピー)に記載されている番号は、マジックペン等で全て黒く塗りつぶしてください。)
なお、変更届に貼り付けていただく健康保険証の写しは、上記要件に該当し、かつ先に提出いただいている申請書に記載がなかった子の分のみ必要となります。
(申請書で既に提出いただいている分は貼り付け不要です。)
- 19歳から22歳までのお子さんがいる場合、必ず「扶養状況・生計費の負担についての確認書(様式第2号)」を申請書と一緒に提出して下さい。
- 後述の「申請書等の提出先」に申請書・変更届・確認書をご提出ください。
(注意)申請は、毎年必要になります。今年度に免除になった方も、来年度は改めて申請が必要になります。
申請書・変更届・確認書は下記からダウンロードできます。ダウンロードできない場合、当課にご連絡いただければ申請書等を郵送いたします。
申請書等の記載については、本ページの下部に掲載しています記入例をご参考にしてください。
申請書等の提出先について
学校給食課へ直接提出、もしくは、郵送してください。
(郵送する場合)
郵便番号520-8575 大津市御陵町3番1号
大津市教育委員会 学校給食課 あてに郵送してください。
注1:封筒の表面に「第3子免除申請書(変更届)在中」と記載してください。
注2:申請書等が届いているか確認を希望の場合は、ご自身で特定記録郵便でお送りください。
申請書等の受付期間について
- 令和6年10月1日から免除開始の場合
令和6年9月2日(月曜)9時から同年10月10日(木曜)17時まで(土日祝は郵便のみ受け付け) - なお、郵送の場合、令和6年10月10日(木曜)17時必着です。
- 令和6年11月1日以降の免除開始の場合、随時、受付しています。
免除する期間について
申請書等の提出が、2日から翌月1日までに学校給食課にあった場合、翌月1日から免除いたします。
(4月から免除の場合)
令和6年3月2日から同年4月10日までに申請があった場合
→令和6年4月1日から免除
(5月から免除の場合)
令和6年4月11日から同年5月1日までに申請があった場合
→令和6年5月1日から免除
(6月から免除の場合)
令和6年5月2日から同年6月1日までに申請があった場合
→令和6年6月1日から免除
毎年4月1日からの免除開始の申請については、年度当初ということもあり受付期間を3月2日から4月10日までといたします。
また、令和6年10月からの年齢要件の緩和に伴う申請についても、上記「申請書等の受付期間について」に記載のとおり、受付期間を通常よりも延長しています。
決定通知の発送について
申請の受付後、審査の結果を記載した決定通知は、学校給食課から郵送いたします。
- 令和6年10月1日から免除開始分:同年12月中旬頃に郵送予定
- 年度途中の申請分:申請書の提出から1ヵ月程度で郵送予定(書類に不備がなかった場合)
令和6年10月の学校給食費について
免除申請の審査状況によっては、令和6年10月分の学校給食費は、一旦、徴収させていただく場合があります。その場合は、後日還付(返金)いたしますので、ご了承願います。還付については、還付決定通知書を郵送いたします。
年度途中の申請について
年度途中に、新たに免除の要件を満たすことになった場合、速やかに申請書をご提出ください。
(例:扶養する子が増えた場合、生活保護や就学援助が廃止になった場合、市外から転入してきた場合など)
- 申請が遅れた場合、免除の対象期間が短くなる場合がありますので、ご留意ください。
- 申請書の提出が、2日から翌月1日までに学校給食課にあった場合、翌月1日から免除いたします。
免除期間中に、世帯の状況に変更が生じた場合について
免除が決定した後、申請書に記載した内容に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更が生じた場合など)は、速やかに「学校給食費免除状況変更届」をご提出していただく必要がありますので、学校給食課までご連絡ください。
(変更届は下記からダウンロードできます。)
ダウンロード
下記から申請書・確認書・変更届とそれぞれの記入例がダウンロードができます。
「大津市第3子以降の学校給食費免除申請書」は、新規で申請する場合に使用します。
大津市第3子以降の学校給食費免除申請書 (PDFファイル: 238.4KB)
【記入例】大津市第3子以降の学校給食費免除申請書 (PDFファイル: 368.7KB)
世帯に19歳から22歳までの子がいる場合は「扶養状況・生計費の負担についての確認書」の添付が必要です。申請書もしくは変更届と一緒に提出してください。
扶養状況・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 163.9KB)
【記入例】扶養状況・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 201.6KB)
「大津市第3子以降の学校給食費免除状況変更届」は、今年度すでに申請し、免除を受けている場合に使用します。
大津市第3子以降の学校給食費免除状況変更届 (PDFファイル: 261.9KB)
【記入例】大津市第3子以降の学校給食費免除状況変更届 (PDFファイル: 379.2KB)
第3子以降の学校給食費の免除の要件緩和について(ご案内) 外国語翻訳版
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校給食課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2636
ファックス番号:077-525-0410
学校給食課にメールを送る
更新日:2025年01月16日