児童手当制度改正について(令和6年10月1日施行)

更新日:2024年11月22日

児童手当制度改正について(令和6年10月1日施行)

児童手当法の一部が改正され、全ての子どもの育ちを支える基礎的な経済支援として令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当が拡充されました。

【主な変更点】

  1. 所得制限が撤廃されました。
  2. 高校生年代(18歳年度末)まで支給期間が延長されました。
  3. 第3子以降の手当額が3万円に増額されました。
  4. 支給が年6回になりました。
  5. 多子加算のカウント対象が大学生年代(22歳年度末)まで延長されました。

制度内容の比較

新旧対照表
  令和6年9月分まで 令和6年10月分以降
支給対象 15歳到達後の最初の年度末まで 18歳到達後の最初の年度末まで
手当額
  • 3歳未満:15,000円
     
  • 3歳~小学校修了まで
    第1子、第2子:10,000円
    第3子以降:15,000円
     
  • 中学生:10,000円
     
  • 特例給付:一律5,000円
  • 3歳未満
    第1子、第2子:15,000円
    第3子以降 :30,000円
     
  • 3歳~高校生年代
    第1子、第2子:10,000円
    第3子以降   :30,000円
多子加算のカウント方法 18歳到達後最初の3月31日までの児童から数える 親等の経済的負担がある22歳年度末までの子から数える
所得制限 あり(注)所得上限限度額以降は支給なし なし
支給回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)
  • 受給者はこれまでと同様、児童の父母のうち生計を維持する程度の高い者(所得の高い方)となります。
  • 親等の経済的負担とは、監護に相当する世話等をしており、かつ生計費の負担をしている場合を指します。
  • 改正後の初回支給日(10月、11月分)は令和6年12月10日です。
  • これまで送付していた支払通知書は、令和6年12月支給分から廃止します。

申請手続きについて

制度改正により受給資格が生じる方等は申請が必要となります。申請方法については、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来局 子ども家庭課
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767

子ども家庭課にメールを送る