児童手当制度改正について(令和6年10月1日施行)
児童手当制度改正について(令和6年10月1日施行)
児童手当法の一部が改正され、全ての子どもの育ちを支える基礎的な経済支援として令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当が拡充されました。
【主な変更点】
- 所得制限が撤廃されました。
- 高校生年代(18歳年度末)まで支給期間が延長されました。
- 第3子以降の手当額が3万円に増額されました。
- 支給が年6回になりました。
- 多子加算のカウント対象が大学生年代(22歳年度末)まで延長されました。
制度内容の比較
令和6年9月分まで | 令和6年10月分以降 | |
---|---|---|
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末まで | 18歳到達後の最初の年度末まで |
手当額 |
|
|
多子加算のカウント方法 | 18歳到達後最初の3月31日までの児童から数える | 親等の経済的負担がある22歳年度末までの子から数える |
所得制限 | あり(注)所得上限限度額以降は支給なし | なし |
支給回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
- 受給者はこれまでと同様、児童の父母のうち生計を維持する程度の高い者(所得の高い方)となります。
- 親等の経済的負担とは、監護に相当する世話等をしており、かつ生計費の負担をしている場合を指します。
- 改正後の初回支給日(10月、11月分)は令和6年12月10日です。
- これまで送付していた支払通知書は、令和6年12月支給分から廃止します。
申請手続きについて
制度改正により受給資格が生じる方等は申請が必要となります。申請方法については、以下のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来局 子ども家庭課
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767
子ども家庭課にメールを送る
更新日:2024年11月22日