露店等の開設に伴う注意事項について
概要
平成25年8月15日に福知山花火大会で露店から発生した火災により、多数の死傷者が発生したことを踏まえ、対象火気器具等を使用する露店等を開設する際には「露店等の開設届出書」の届出と「消火器の設置」が必要となります。
また、特に規模の大きい催しは、[指定催し]として指定され、主催者による「火災予防上必要な業務に関する計画届出書」の届出が必要となります。
催しとは
一時的に一定の場所に人が集合するイベントや行事のことをいいます。
(例 祭礼、縁日、展示会、花火大会、夏祭りなど)
露店等とは
露店、屋台その他これらに類する店舗で、物品等を販売又は提供するものをいいます。
対象火気器具等とは
液体、気体、固体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具をいいます。
(例 移動式ストーブ、調理用器具、移動式コンロ、携帯発電機、電気天火(オーブン)、電子レンジ、電気コンロ、電気レンジ、IH調理器、電気ストーブ、電気乾燥機、電気温水器など)
露店等の届出等のフローチャート
消火器について
祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を取扱う露店等は、店舗ごとに消火器を設置することが必要となります。
自治会や学区行事等の催しで開設される露店等については、対象火気器具等を使用する露店等から歩行距離20メートル以内ごとに消火器を設置することができるものとします。
なお、対象火気器具等のうち電気を熱源とするホットプレートやIH調理器、電子レンジ、電気乾燥機や電気温水器等については消火器の設置を推奨するものとします。
露店等の開設届について
祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を取扱う露店等を開設する際には、「露店等の開設届出書」を開設する3日前までに催しを開催する所轄の消防署へ2部届け出てください。
添付書類
- 付近見取図
- 露店等の配置に関する図面
- 対象火気器具等、携帯発電機及び危険物を保管する容器の配置に関する図面
- 消火器の設置に関する図面
指定催しについて
指定された区域(PDF:75.4KB) 内において実施される大規模な催し(主催者の認める露店等の数が100店舗を超えるもの。)で火災が発生した際に、人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれのあるものとして指定されたものです。
指定の方法
指定催しを指定する方法は、催しの主催者と消防機関の間で事前に協議を行い、消防局長が指定を行います。
指定催しの主催者の責務
指定催しを開催するにあたり、主催者は防火担当者を選任する必要があります。選任した防火担当者に「火災予防上必要な業務に関する計画届出書」を作成させ、催しの開催の14日前までに催しを開催する所轄の消防署へ2部提出してください。
開催当日に、計画書のとおりに露店等、対象火気器具等や消火器が配置されているか、客席等が火災予防上安全な位置に配置されているかなどを確認します。
「火災予防上必要な業務に関する計画届出書」の内容
- 火災発生時の消火、通報、避難誘導などの役割分担
- 対象火気器具等や危険物などの使用を事前に把握する方法
- 対象火気器具等や危険物の配置状況を確認する方法
- 消火器の準備状況
- 消防、警察、警備会社との初動体制や連絡体制の確保など
ダウンロード
- 火災予防上必要な業務に関する計画届出書(ワード:22.8KB)
- 火災予防上必要な業務に関する計画届出書(PDF:73.7KB)
- 火災予防上必要な業務に関する計画(ワード:70KB)
- 火災予防上必要な業務に関する計画(PDF:201.4KB)
- 露店等の開設における遵守事項 (WORD:52.5KB)
- 露店等の開設における遵守事項 (PDF:172.2KB)
添付書類
- 付近見取図
- 露店等及び客席の配置に関する図面
- 対象火気器具等、携帯発電機及び危険物を保管する容器の配置に関する図面
- 消火器の設置に関する図面
指定催しに関する届出から現地確認までの流れ(PDF:280KB)
携帯発電機の取扱いに伴う注意事項
- 事前に燃料を十分に給油し、露店等の開設後に、給油の必要がないようにすること。
- 給油が必要となったときは、風通しが良く、可燃性蒸気が滞留するおそれのない場所で、周囲に人がいないこと及び火気の使用がないことを確認したうえで、給油すること。
- 携帯発電機を稼働したまま給油又は移動させないこと。
- 安定した平らな場所で使用すること。
- 携帯発電機の排気が、携行缶、ボンベ及び可燃性の物品に当たらないようにすること。
- 燃料がこぼれたときは、きれいに拭き取り、乾かしてから使用すること。
- 取扱説明書をよく読み、取扱説明書の記載内容に基づき使用すること。
危険物容器の取扱い注意事項
- 危険物の保管は、指定数量の5分の1未満の必要最小限の量とすること。
- 危険物容器は、直射日光や火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管すること。
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は消防法令に適合した容器を使用すること。
- 携行缶のキャップを開ける前には、圧力弁等を操作して圧力を抜くこと。
対象火器具等の取扱い注意事項
- 開設中は、対象火気器具等の付近を常に整理整頓し、みだりにそばを離れないこと。
- 対象火器具等の周囲には、可燃性の物品を置かないこと。
- 対象火気具等は、安定した不燃性の床、台又は板(低温着火のおそれのある場合の金属製のものを除く。)の上で使用すること。
- 対象火気具等の取扱説明書をよく読み、取扱説明書の記載に基づき使用すること。
離隔距離に関する注意事項
- 客席等(露店等の側方及び後方における客だまりスペースを含む。以下同じ)と対象火気器具等、携帯発電機及び危険物容器との間隔は、おおむね3メートル以上とし、火災予防上の安全に配慮したものとすること。
- 危険物容器から携帯発電機や他の危険物を燃料とする器具にやむを得ず給油をする場合には、風通しが良く、可燃性蒸気が滞留するおそれのない場所で、かつ、対象火気器具等や客席等からおおむね5メートル以上離れた場所において当該行為を行うこと。
ガスコンロ等の使用例及び注意事項 (PDF:239.5KB)