ガソリンの販売について(事業者向け)
令和2年2月1日から販売時の顧客の本人確認等が義務化となりました
令和元年7月18日、京都市伏見区の「京都アニメーション」において、多くの尊い命が失われるという悲惨な火災が発生しました。このような悲惨な火災の再発を抑止するため、消防法でガソリン容器へのガソリン販売時に、購入者の身元や使用目的の確認、また販売記録の作成がガソリンスタンドに義務付けられました。
本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかにすることを拒否する等、顧客の言動等に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報するよう併せてお願いします。
ガソリンスタンド事業者様へ
携行缶でガソリンを販売する時は、次の3項目について実施してください。
- 運転免許証等による顧客の本人確認
- ガソリンの使用目的の確認
- 販売記録の作成
ガソリンスタンドで容器への詰め替え販売の留意点
- 一日の詰め替え量が指定数量未満であること。
- 消防法令に適合した容器に詰め替えること。
- ガソリンの詰め替え作業は従業員が行い、顧客に詰め替え作業を行わせないこと。
- セルフスタンドにおいては、給油取扱者に対する監視業務に支障が及ぶ詰め替え作業を行わないこと。
- 顧客に運搬方法及び取扱方法等のアドバイスを行い、事故防止に努めること。
- 指定数量の5分の1以上の危険物を詰め替え配達する場合は、配達先が許可危険物施設若しくは少量危険物施設であること。
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容器入りガソリン等を販売する事業者様へ
容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に対して、本人確認等の実施を行うようにお願いします。
本人確認等を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかにすることを拒否する等、顧客の言動等に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報するよう併せてお願いします。
下記の内容を行っていただきますようお願いします。
- 顧客の本人確認
- 使用目的の確認
- 販売記録の作成
容器入りガソリン等について
- 日本産業規格(JIS)K2201(工業用ガソリン)若しくはJIS K 2202(自動車ガソリン)に相当し、又はこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物。
注:一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等が該当します。 - 容器入りのままで販売されるもの(容器の最大容積が500ミリリットル以下のものを除く。)
- インターネット等を利用して通信販売において販売する場合も該当します。
注:ご不明な点があれば消防局予防課へお問合せください。