震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等について

事業所、各種団体の皆様へ

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等により、平常時と異なる対応が必要となり、消防法第10条第1項ただし書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く実施されました。

これらの経験を踏まえ、危険物施設以外の場所で臨時的に指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱うことが想定される場合は、安全対策や使用資機材の準備等の具体的な実施計画を届出することで、申請から承認までの手続きを電話等によることができます。

また、 震災時に危険物施設の許可要件以外の危険物の貯蔵・取扱いや、利用方法が普段と異なるような設備の利用、設備が故障した場合に備え予め準備された代替機器を使用することや、停電時に、非常電源、手動機器の活用について、事前に許可を受けたり、届出をすることによって、それらの機器等を震災時等に使用することができます。

運用開始日

平成30年4月1日~

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