消毒用アルコール等の適正な貯蔵・取扱いについて

新型コロナウィルス感染防止対策のため、消毒用アルコールを使用する機会が多くあり、消防法の危険物に該当するアルコールについて多数問合せがありました。
また、寒い時期には、インフルエンザ等の感染症が流行しやすく、手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えるため、今一度適正な貯蔵・取扱いを確認しましょう。

注意点

  1. 火気の近くでは使用しない。
  2. 消毒や容器に詰め替える場合は、換気の良い部屋や風通しの良い屋外で行う。
  3. 密閉した室内での多量なアルコールの噴霧は避ける。
  4. 容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、容器を落下させたり、衝撃を与えたりしない。

ダウンロード

消防法に該当するアルコール類とは

アルコールの注意書き「火気厳禁」の表示部分の画像

消防法別表第1の中で、第四類の引火性液体のアルコール類に消毒用アルコール(エタノール)は分類されます。

注:消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールは、重さで考えたときの濃度が60%以上の製品が該当します。なお、酒類等においては体積で考えたときの濃度が用いられることが多く、体積濃度は概ね67%以上が消防法上のアルコールに該当します。

危険物に該当する消毒用アルコールには、容器等の「危険物第4類アルコール類」の表示がされています。

注:使用しているアルコールの含有量など不明な場合は、製品メーカーなどにお問合せください

消毒用アルコール容器に係る適正な表示について

  1. 最大容積が500ミリリットルを超える容器の表示
    容器の外部に「危険物の品名」、「危険等級2」、「化学名」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」の表示を行ってください。
    消毒用アルコール容器の場合、記載例としては「品名:アルコール類」、「危険等級2」、「化学名:エタノール」、「水溶性」、「数量1L」、「火気厳禁」となります。
    なお表示の字体、大きさ及び色は問いません。
     
  2. 最大容積が500ミリリットル以下の容器の表示
    容器外部に「危険物の通称名」、「数量」、火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示として「火気の近くで使用しないでください」や「火気に近づけないでください」などと記載してください。

アルコール類を貯蔵・取り扱う場合の法令について

消防法に定める危険物に該当する場合は、数量によって消防法又は大津市火災予防条例で位置、構造及び設備の基準が定めており、予め許可申請、消防署に届出等の手続きが必要となる場合があります。

アルコール類を貯蔵取り扱う法令数量等の表
数量 400リットル未満 400リットル以上
必要な手続き 少量危険物貯蔵取扱届
(注:80リットル未満は届出不要)
危険物製造所等設置許可申請
適用法令等 火災予防条例 消防法
相談・届出窓口 管轄消防署 消防局予防課

不明な点等がございましたら、消防局予防課危険物係までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

消防局 予防課にメールを送る