書類番号01 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

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申請受付窓口 届出場所を管轄する消防署
届出書の概要 消防法第9条の3に基づき、火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質で政令で定めるものを貯蔵し又は取り扱う場合は、管轄消防署長に届出をしてください。
届出方法等 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質で政令で定めるものを貯蔵し又は取り扱う方は、あらかじめ管轄消防署長に2部提出してください。
お問い合わせ 消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904
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