書類番号23 予防規程制定・変更認可申請書(2部提出)

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予防規程制定・変更認可申請書(ワード:32.5KB)
申請受付窓口 消防局 予防課 (市役所新館2階)
申請書の概要 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについては、その技術上の基準が定められ、個々の製造所等の実状に合ったより具体的な保安基準により安全を確保する必要があることから、危険物の規制に関する政令第37条で定める製造所等を所有、管理又は占有する方は、防災上の見地から予防規程を定めなければなりません。 予防規程を定めた(制定)とき、又は変更するときは市長の認可を受けなければなりません。
また、製造所等を所有、管理又は占有する方及びその従業員は当該予防規程を遵守しなければならなりません。
注意事項等 予防規程に定めなければならない事項は危険物の規制に関する規則第60条の2に記載されています。
一の事業所において複数の予防規程を当該施設で有する場合、申請書には代表的な製造所等を記載してください。
この場合、その他の製造所等についてはそれぞれの施設の必要項目を記載した一覧表を添付してください。
お問い合わせ 消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904
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