みんなの福祉 住居確保給付金について
住居確保給付金について
住居確保給付金には、次の2つの支援があります。
1【家賃補助】
離職、廃業等又はやむを得ない休業等により収入が減少して経済的に困窮し、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方で、誠実かつ熱心に常用就職等を目指した求職活動を行う方を対象として、賃貸住宅の家賃相当分を支給するとともに、就労支援等を実施し住居及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。家賃相当額(上限あり)を原則3か月間、大津市から直接家主等に支払います。要件を満たす場合は延長、再延長の申請をすることができます。
- その他の詳しい内容につきましては下記の住居確保給付金のしおり(家賃補助)をご確認ください。
住居確保給付金のしおり(家賃補助)(PDFファイル:334.3KB)
2【転居費用補助】
同一世帯に属する方の死亡、又は同一世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少し、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、家計改善支援事業において家計改善のために低廉な家賃の住宅への転居が必要であり、かつ転居費用の捻出が困難であると認められた方に対して転居費用の相当分を支給する制度です。支給対象となるものは初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)転居先への荷物の運搬費用、原状回復費用、鍵交換費用です。(敷金、前家賃、家財や設備の購入費は支給対象外です。)
(支給上限額)
- 単身世帯:117,000円
- 2人世帯:141,000円
- 3~5人世帯:153,000円
- 6人世帯:165,000円
- 7人世帯:183,000円
(注)転居費用が上限額を超える場合は自己負担となります。
- その他の詳しい内容につきましては下記の住居確保給付金のしおり(転居費用補助)をご確認ください。
住居確保給付金のしおり(転居費用)(PDFファイル:247.6KB)
住居確保給付金の申請について
住居確保給付金については、生活福祉課窓口での申請のほかに、郵送による申請も可能です。
郵送による申請をお考えの方は、電話等により事前に生活福祉課の住居確保支援給付金担当にご相談のうえ、「郵送による申請時の添付資料および注意事項」を参考にして申請書類に必要事項を記入し、添付資料を同封のうえ郵送してください。
郵送申請の場合には、不備などがあった場合には書類のやり取りで時間を要し、支給開始までの期間が多くかかる場合がありますのでご了承ください。場合によっては、大津市役所まで来所していただくよう、お願いする場合があります。
ダウンロード(申請書類)
【家賃補助申請の方】
【転居費用補助の方】
【家賃補助、転居費用補助どちらともの方】
- 相談受付・申込票(PDFファイル:53.3KB)
- 相談受付・申込票(Excelファイル:13.6KB)
- 個人情報に関する管理・取扱い規定(必ずお読みください)(PDFファイル:271.1KB)
- 求職申込み・雇用施策利用状況確認票(PDFファイル:147.3KB)
- 求職申込み・雇用施策利用状況確認票(Wordファイル:30.7KB)
上記書類に加えて、その他添付資料の提出も必要となります。上記【申請時の添付資料および注意事項】にてご確認の上、合わせて提出してください。
受給中に行う取り組み。
住居確保給付金の受給期間中に以下の取り組みを行っていただきます。
家賃補助受給の方
離職・廃業・休業等(就労を目指す方)
- 自立相談支援員の面接等の支援を受ける(毎月4回以上)
- ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での職業相談等を受ける(毎月2回以上)
- 求人先への応募、または面接を受ける(原則週1回以上)
休業等(自営業者で事業再生等を目指す方)
- 自立相談支援員の面接等の支援を受ける(毎月4回以上)
- 経営相談先への経営相談を受ける(原則毎月1回)
- 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、計画に基づく取り組みを行う(毎月1回以上)
転居費用補助受給の方
住居確保給付金(転居費用補助)の支給が決定し転居した後、住居入居日から7日以内に以下の書類を提出していただく必要があります。
- 住居確保報告書
- 賃貸借契約書の写し
- 新住所の住民票の写し
- 実際に支払った転居費用等額を確認確認できる書類
支給対象者について
離職2年以内要件について
離職又は廃業から2年以内であるとしている対象者の要件について、当該機関に疾病、負傷、育児その他各自治体がやむを得ないと認める事情により、連続して30日以上求職活動ができなかった方は、当該事情を考慮することとなりました。
再支給について
住居確保給付金の受給終了後、会社の都合で解雇、雇止めをされた方のみ対象であった再支給について、廃業した又はやむを得ない理由により休業等の状態となった方についても、受給終了から1年以上経過している場合は再支給を受けることが可能となりました。詳細は住居確保給付金担当者までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 生活福祉課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2743
生活福祉課にメールを送る
更新日:2025年06月18日