【受付終了】定額減税調整給付金(不足額給付)について
お知らせ
申請受付は終了しました
定額減税調整給付金(不足額給付)の申請受付は、令和7年10月31日(金曜)をもって終了しました。
不足額給付の概要
令和6年度に支給を行った定額減税調整給付金(以下 当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しています。
不足額給付は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付の額を上回った人に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。
定額減税調整給付金(不足額給付)のご案内(チラシ) (PDFファイル: 1.1MB)
支給対象者
次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人が対象です。
(注)当初調整給付対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は、不足額給付対象者とはなりません。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足額が生じる人。
ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
給付対象となりうる人の例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より小さくなった人
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」より大きくなった人
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人
(注)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
不足額給付2
以下のいずれの要件も満たす人。
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として、定額減税の対象外であること
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していないこと
(注)ここでの「低所得世帯向け給付金」とは下記の給付金を指します。
- 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
給付対象となりうる人の例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の人
支給額
不足額給付1
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した「当初調整給付額」(B)を上回る人に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額」(C)として給付予定。

(注)不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
不足額給付2
原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
「確認書」の申請期限 令和7年10月31日(金曜)(消印有効)
申請書類または必要書類の不備で支払いが完了せず、大津市が指定する日までに不備の訂正が行われない場合は給付金が支給されませんのでご注意ください。
給付金詐欺にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便、メールがあった場合は、大津市給付金コールセンターや最寄りの警察署か警察相談専用ダイヤル(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
大津市給付金コールセンター
(定額減税調整給付金)
電話番号:0570-047-004
ファックス番号:077-522-4815









更新日:2025年11月25日