療育手帳について
療育手帳とは
療育手帳とは、知的障害児または知的障害者に対して、一貫した指導・相談・各種の援護措置を受けやすくするために、子ども家庭相談センター又は精神保健福祉センターでの判定に基づき、滋賀県が交付するものです。
手帳の交付後は障害程度確認のため、再判定を受けていただくこととなっています。(期間は人によって異なります。)
障害程度
障害程度は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度) の4種類となっています。
判定機関
判定機関は、18歳を境に次のとおり分かれています。
- 18歳未満の方
大津・高島子ども家庭相談センター(滋賀県ホームページ)
- 18歳以上の方
滋賀県立精神保健福祉センター(滋賀県知的障害者更生相談所)(滋賀県ホームページ)
申請(届)に必要なもの
1.初めての申請のとき
- 療育手帳交付等申請(届)書
- 療育手帳相談票(18歳未満の方)
- 療育手帳受け付け票(18歳以上の方)
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ)
2.再判定の時期が来たとき
- 療育手帳交付等申請(届)書
- 療育手帳相談票(18歳未満の方)
- 療育手帳受け付け票(18歳以上の方)
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ)
市役所に来庁していただくと、更新手続き中の押印をします。
3.再交付を希望するとき(手帳を破損した、紛失したときなど)
- 療育手帳交付等申請(届)書
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ)
4.氏名・住所の変更届出時(住所・氏名を変更したとき)
- 療育手帳交付等申請(届)書
- 療育手帳(手帳原本を修正します)
障害福祉課窓口で届出してください。
他市へ転出される場合は転出先の市町村役場でお手続きをしてください。
5.返還届出時(本人が死亡されたとき、手帳が不要となったとき)
- 療育手帳交付等申請(届)書
- 療育手帳
申請から手帳がお手元に届くまでの流れ

- 申請者が申請書類を提出
- 大津市が進達
- 滋賀県が判定の依頼
- 判定期間が判定日を通知
- 申請者が判定を受けに行く(約3~6ヶ月)
- 判定期間が判定結果を通知
- 滋賀県が手帳を交付
- 大津市が手帳を送付(約1~2ヶ月)
ダウンロード
療育手帳交付等申請(届)書 (PDFファイル: 162.2KB)
療育手帳交付等申請(届)書記入例(新規申請) (PDFファイル: 206.9KB)
療育手帳交付等申請(届)書記入例(再判定) (PDFファイル: 196.5KB)
療育手帳相談票(申請時18歳未満の方 新規申請・再判定) (PDFファイル: 219.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
認定審査係
電話番号:077-528-2745
ファックス番号:077-524-0086
障害福祉課にメールを送る
更新日:2024年10月18日