大津市いじめに関する重大事態再調査委員会

更新日:2023年12月15日

設置目的

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号、以下「法」という。)第28条第1項の規定による調査の結果について法第30条第2項の規定に基づく調査(以下「再調査」という。)を行わせるため。

設置根拠

設置期日

再調査の対象となる重大事態ごとに設置

任期

委嘱の日からその者の委嘱に係る再調査についての条例第3条第3項の報告が終了した日まで。

ただし、市長が必要と認める場合は、当該任期を延長することができる。

委員

委員会は、委員6人以内で組織する。

委員は、いじめに関する専門的知識又は学識経験を有する者であって、本市と利害関係を有しないもののうちから、当該再調査に係るいじめ(いじめの疑いのある行為を含む。)を受けた児童等の保護者と協議の上、市長が委嘱する。

重大事態への対応の体制

市立小・中学校で法第28条第1項で定める「重大事態」が発生した場合は、教育委員会の附属機関である「大津市立小中学校いじめ等事案対策検討委員会」が同項に基づく調査を実施し、その結果について市長が必要と認めた場合は、市長の附属機関である「大津市いじめに関する重大事態再調査委員会」が法第30条第2項に基づく再調査を実施する。

重大事態への対応の体制(図)


 

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お問い合わせ先

政策調整部 いじめ対策推進室
〒520-0047 大津市浜大津4丁目1-1 明日都浜大津2階
電話番号:077-528-2826
ファックス番号:077-527-6288


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