特定建築物における空気調和設備等の再点検をお願いします
令和2年4月2日に厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課より「特定建築物における空気調和設備等の再点検について」の周知について事務連絡がありました。
新型コロナウイルス感染症対策として換気の重要性が指摘されていることを踏まえ、下記のとおり特定建築物の空気調和設備等の再点検をお願いします。
- 特定建築物維持管理権原者は、規則第3条の2第3号に基づく直近の空気環境の測定結果について、建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること。
- 1の結果、建築物環境衛生管理技術者より特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は、特定維持管理権原者はその意見を尊重し、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)、建築物維持管理要領(平成20年1月25日健発第0125001号)及び建築物における維持管理マニュアル(平成20年1月25日健衛発第0125001号)等に従い、空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施すること。
令和2年4月2日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡 (PDFファイル: 227.8KB)
換気の方法に係るリーフレットが公表されました
令和2年3月30日に新型コロナウイルス感染症厚生労働省対策本部より、「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法に係るリーフレットが公表されました。
「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 (PDFファイル: 937.5KB)
新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則について
今般、令和2年3月19日付けで厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から「新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則」の周知について、事務連絡がありました。
令和2年3月9日に新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表した「新型コロナウイルス感染症対策の見解」で、これまで集団感染が確認された場に共通するのは、1.換気の悪い密閉空間、2.人が密集していた、3.近距離での会話や発声が行われたという3つ条件が同時に重なった場ということが示されました。
また、併せてクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則が、次のとおり示されましたので、ご承知の上、感染症対策を徹底いただきますようお願いします。
令和2年3月19日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡 (PDFファイル: 52.7KB)
クラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則
- 換気を励行する。
- 人の密度を下げる。
- 近距離での会話や発声、高唱を避ける。
関連資料・関連リンク
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更新日:2021年11月15日