福祉医療費助成制度 受給券の更新について

更新日:2024年04月18日

福祉医療費受給券(乳幼児・子ども医療・高校生世代を除く)や重度障害老人等福祉助成券、精神科通院医療費受給(助成)券は毎年8月1日から7月31日までの1年間の有効期限となっています。

受給券(助成券)の更新手続きは必要ありません。受給資格審査完了後、7月下旬に新たな受給券(助成券)を送付します。ただし、受給資格審査では、税の申告内容や障害者手帳等の有効期限等の確認を行いますので、市・県民税の申告や精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証の更新が必要な方は、手続きを忘れないようお願いします。

市・県民税の申告手続きについては、市民税課(電話番号077-528-2722、もしくは077-528-2721)まで、精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証の更新手続きについては、障害福祉課(電話番号077-528-2745)までお問い合わせください。

市・県民税の申告ができていない方、精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証の更新ができていない方は、受給資格要件の確認ができないため、受給券(助成券)が交付されません。受給資格審査の結果、受給券(助成券)が交付できない方へは資格喪失通知を送付します。

現在、乳幼児の医療費助成を受けておられるお子さまについては、小学校入学にあわせて3月中旬頃、市から「福祉医療費受給券(子ども医療またはひとり親家庭」を一斉送付します。また、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日を迎えられるお子さまについては、中学校卒業にあわせて3月中旬頃、市から「福祉医療費受給券(高校生世代)」を一斉送付します。

また、母子家庭・父子家庭で20歳未満の高等学校在学中の福祉医療費受給券をお持ちの方は、自動的に3月31日で受給券の有効期間が切れます。翌年度も20歳未満で高等学校在学中であれば、引き続き受給資格要件が満たされていますので、継続して受給券の交付を希望される場合は、高等学校が発行する在学証明書を持参のうえ、4月中に保険年金課で申請してください。(支所では申請できません。)

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健康保険部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2653
ファックス番号:077-525-8887

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