お知らせ水道法施行規則の一部改正について(簡易専用水道関係)
令和元年9月30 日公布「水道法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第57 号。以下「改正規則」という。)」が、同年10 月1 日より施行されました。
簡易専用水道を適正に管理する義務を負う簡易専用水道の設置者においては、下記の改正規則による改正後の水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45 号。以下「規則」という。)第55 条の簡易専用水道の管理基準及び第56 条の簡易専用水道の検査に係る改正の趣旨及び内容に留意の上、簡易専用水道の維持管理を徹底するようお願いします。
なお、簡易専用水道の管理方法について、詳しくは次の「貯水槽水道の適正な管理について」のページをご確認ください。
令和元年9月30日付け薬生水発0930第6号厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知 (PDFファイル: 94.1KB)
簡易専用水道の管理基準(規則第55条第1号関係)
1.改正の趣旨
簡易専用水道の設置者は、水道法(昭和32 年法律第177 号。以下「法」という。)第34 条の2第1項の規定に基づき、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理する義務を負います。
規則第55 条に当該管理基準が定められており、この基準のうち、水槽の掃除は「1年以内ごとに1回、定期に」と規定されていましたが、今般、施設運営上、掃除の実施日に制約がある場合などを考慮し、掃除の頻度に係る規定が改められました。
2.改正内容
下記新旧対照表のとおり、水槽の掃除の頻度が「1年以内ごとに1回」から「毎年1回以上」に改められました。
3.留意事項
改正規則の施行により水槽の掃除の実施については、掃除の実施日と実施日の間の期間が厳密に1年を超えないことが求められるものではなく、定期の期間を定めて行えばよいこととなります。
具体的な運用としては、例えば、1年の中で水槽の掃除を行う月を特定し、毎年、当該月に掃除を行う方法が考えられます。
また、毎年、複数回掃除を実施することを妨げるものではありません。
簡易専用水道の検査(規則第56条第1項関係)
1.改正の趣旨
簡易専用水道の設置者は、法第34 条の2第2項の規定に基づき、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に検査を受ける必要があります。
規則第56 条にこの検査の頻度等が定められており、検査は「1年以内ごとに1回」と規定されていましたが、今般、施設運営上、検査の実施日に制約がある場合などを考慮し、検査の頻度に係る規定が改められました。
2.改正内容
下記新旧対照表のとおり、検査の頻度が「1年以内ごとに1回」から「毎年1回以上」に改められました。
3.留意事項
改正規則の施行後における検査の実施については、検査の実施日と実施日の間の期間が厳密に1年を超えないことが求められるものではなく、定期の期間を定めて行えばよいこととなります。
具体的な運用としては、例えば、1年の中で検査を受ける月を特定し、毎年、当該月に検査を受けることが考えられます。
また、毎年、複数回検査を受けることを妨げるものではありません。
水道法施行規則新旧対照表
改正後 | 改正前 |
---|---|
(管理基準) 第五十五条法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。 二~四(略) (検査) 第五十六条法第三十四条の二第二項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。 2 (略) |
(管理基準) 第五十五条法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。 二~四(略) (検査) 第五十六条法第三十四条の二第二項の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。 2 (略) |
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更新日:2019年10月28日