温泉の利用許可等について

更新日:2024年02月16日

温泉とは

温泉法第2条第1項の規定により、「温泉」とは地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他ガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、一定の温度【温泉源から摂取されるときの温度、摂氏25度以上】又は物質を有するものが該当します。

温泉を公共の浴用又は飲用に利用しようとするときは、事前に保健所に許可申請を行い、保健所の許可を受ける必要があり、例えば、次項のような利用形態の場合には、許可を要します。
なお、利用する温泉の成分が衛生上有害であると認められる場合は、許可を受けることができない可能性もありますので、温泉の利用許可を受けようとするときは、事前に次の事項又は手引きをご確認の上、大津市保健所衛生課までご相談ください。

また、温泉の定義等については、次の環境省のホームページで詳しく記載されておりますので、併せてご確認ください。

許可を要する利用形態について(例)

  • 温泉を公衆浴場や旅館の風呂等に利用する場合
  • タンクローリーやポリタンク等を使用し、不特定多数の者に温泉を浴用又は飲用目的で供給する場合
  • 短期イベント時等を含め、温泉を足湯等に利用する場合

(注)温泉法では、足湯や手湯等の全身ではない利用形態についても、「浴用」に含むと解されています。

温泉の掘削許可について

温泉を新たに掘削したり、ポンプを設置(動力の装置)したり、温泉をくみ上げる(温泉の採取)場合には、それぞれの行為に対し許可を受ける必要があります。これらの行為に係る許可申請書等については、大津市保健所衛生課で受付けていますが、この申請書等は滋賀県へ進達しており、許可処分等は滋賀県が行っていますので、これらの行為を実施しようとするときは、まず次の部局までお問い合わせください。

温泉の掘削等に関する問い合わせ先

滋賀県健康医療福祉部 生活衛生課
大津市京町四丁目1-1滋賀県庁新館2階
(電話番号:077-528-3641)

温泉利用許可の申請について

温泉を公共の浴用又は飲用に利用しようとするときは、保健所に許可申請し、許可を受ける必要があります。

申請に必要なもの

  • 審査手数料(36,000円)
  • 温泉利用許可申請書(申請書には押印不要です)
  • 添付書類
    1.温泉成分分析書の写し
    2.温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設の配置図及び各階平面図(当該施設の構造設備が明らかであるもの)
    3.源泉から温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設までの引湯管の布設の見取図
    4.利用者が温泉所有者と異なる場合は、当該温泉の利用承諾書又は契約書の写し
    5.飲用の許可の申請の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類
    6.誓約書(申請者が温泉法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面)

温泉成分等掲示内容の届出について

温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合は、当該温泉の成分等を施設の見えやすい場所に掲示する必要があり、この掲示を行うには、あらかじめ、その内容を保健所に届出る必要があります。
このため、温泉の利用許可申請の際は、温泉成分等掲示内容の届出も併せて行う必要があることとなります。

さらに、温泉成分は、登録分析機関(注1)10年以内ごと(注2)に再分析することが義務付けられています。また、再分析後、その結果に基づき掲示内容を変更する義務があり、掲示内容を変更する場合も、あらかじめ、その内容を保健所に届け出る必要があります。

(注1)登録分析機関は環境省のホームページ上で公開されています。
(注2)前回の「分析終了日」から10年以内ごと

届出に必要なもの

  • 温泉成分等掲示内容届出書(届出書には押印は不要です。)
  • 温泉成分分析書の写し

合併・分割による承継承認の申請について

温泉利用の許可を受けた法人が合併又は分割によりその地位を承継しようとするときは、あらかじめ保健所に承認申請し、承認を受ける必要があります。

申請に必要なもの

  • 審査手数料(7,500円)
  • 温泉利用許可を受けた者である法人の合併(分割)承認申請書(申請書には押印不要です。)
  • 添付書類
    1.合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
    2.誓約書(申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面)

相続による承継承認の申請について

温泉利用の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人が被相続人の当該許可に係る温泉の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に保健所に承認申請し、承認を受ける必要があります。

申請に必要なもの

  • 審査手数料(7,500円)
  • 温泉利用許可を受けた者の相続承認申請書(申請書には押印不要です。)
  • 添付書類
    1.戸籍謄本
    2.相続人が2人以上ある場合には、相続人全員の同意書
    3.誓約書(申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面

廃止の届出について

温泉の利用を廃止したときは、10日以内にその旨を保健所に届出る必要があります。

届出に必要なもの

  • 温泉利用廃止届出書(届出書には押印は不要です。)
  • 温泉利用許可書(紛失している場合は、紛失届を添付)

変更の届出について

保健所に申請にしている事項等に変更が生じたとき(申請者の住所や氏名が変わったとき、施設の名称が変わったとき、施設の構造設備を変更したとき(軽微なものに限る。)等)は、10日以内温泉利用変更届出書を保健所に提出する必要があります。

なお、変更の内容によっては添付書類が必要な場合があるので、変更の届出を行おうとするときは、事前に保健所衛生課までお問い合わせください。

オンラインで変更届等が提出できます(生活衛生関係)

大津市保健所衛生課生活衛生係あてに提出する各種変更届等は、オンライン(大津市電子申請サービス)で提出することができます。(一部手続きを除く)

大津市電子申請サービス(生活衛生係あて変更届等提出フォーム)

  • 届出等の添付書類に原本が必要な場合がございます。(許可書等)
    その場合は、申請受理後に原本を大津市保健所衛生課あて郵送してください。
    (必ず申請が受理されたことを確認後、郵送してください。)
  • 手数料の納付が必要な手続きはオンラインでの申請はできません。
  • 手続き内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。

平面図の確認等、オンラインで事前相談を受け付けています(生活衛生関係)

大津市保健所衛生課生活衛生係への事前相談(平面図の確認等)は、オンライン(大津市電子申請サービス)で受け付けています。

大津市電子申請サービス(生活衛生係あて事前相談フォーム)

  • 相談内容によっては、保健所への御来所をお願いする場合がございます。御了承ください。

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この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 衛生課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373

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