温泉の掲示について
温泉を利用することは、日頃の疲れを癒し、心身のリフレッシュ効果があるとされており、健康づくりのひとつとして注目されています。
しかし、「禁忌症」をお持ちの方や、間違った入り方をされた方にとっては健康に悪影響を与える場合もありますので、正しく利用する必要があります。
温泉利用施設を運営される事業者の方は、都道府県知事等の許可を受けるとともに、10年以内ごとに温泉成分検査を行い、保健所への届出及び温泉成分等の掲示をしなければなりません。
温泉の掲示について(リーフレット) (PDFファイル: 2.8MB)

温泉成分等の掲示とは
温泉法第18条第1項には、次のように規定されています。
「温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。」
温泉法第18条第1項に基づき掲示しなければならない事項及び掲示方法等についてはリーフレットをご覧いただくか、保健所にご相談ください。
保健所への届出について
温泉事業者の方は、温泉成分等を掲示(変更)しようとするときは、あらかじめ、その内容を保健所へ届出なければなりません。
成分分析検査について
温泉成分等は、都道府県知事の登録を受けた「登録分析機関」の行う温泉成分分析の結果に基づいて掲示しなければなりません。
登録分析機関一覧は環境省ホームページに公開されています。
定期的な成分分析を受けるべき期間について
前回の「温泉成分分析を受けた日」から10年以内です。
なお、「温泉成分分析を受けた日」とは、登録分析機関が発行する温泉分析書中の「分析終了日」です。
成分分析の実施場所について
温泉成分分析は、利用施設において行うことが原則ですが、源泉と利用施設との間でその成分に差異がないと認められる場合は、源泉において行っても差し支えありません。
源泉と利用施設において温泉成分等に差異がある場合には、利用施設における温泉成分分析を行い掲示する必要があります。
成分分析の実施主体について
利用施設と源泉の管理者が異なる場合は、温泉成分分析を受ける義務は常に利用施設の管理者にあります。
掲示内容の変更について
成分分析結果についての通知を受けた日から30日以内に、その結果に基づき、掲示内容を変更しなければなりません。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 衛生課 生活衛生係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-7372
ファックス番号:077-522-7373
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更新日:2025年03月12日