自立支援医療(精神通院医療)の給付について
対象者
精神疾患に対し、指定自立支援医療機関で継続的に通院医療を受けている人
内容
加入されている保険(生活保護は除く。)の種類に関係なく、精神障害の医療費については、医療費の自己負担が原則10%負担になります(適用されない病名もあります)。ただし、収入や課税額により負担額に上限があります。
自立支援医療(精神通院医療)受給者証は、市役所経由で滋賀県が交付しますが、お手元に届くまで3か月程度かかります。(申請の内容や書類の不備の有無等によって期間が前後する場合があります。)
申請に必要な書類
自立支援医療(精神通院医療)の申請に必要な書類をご案内します。それぞれの申請に必要な書類を障害福祉課までご提出ください。(お近くの支所にご提出、または郵送でのご提出でも結構です。)
それぞれの申請書類は、ページ下部にあります。必要に応じてダウンロードし、お使いください。
1.新しく申請をされる方
新しく申請をされる方は、以下の書類をご提出ください。
(注:有効期限を過ぎて更新の申請をされた方も以下の書類をご提出ください。)
必要書類
- 申請書
- 診断書(精神通院用) ※医師が記入のもの(有効期限は、医師記入日から3か月です。)
- 健康保険証の写し
該当の方は、以下もご提出ください。
- 対象者ご本人様が障害年金、遺族年金、障害手当、失業手当等の非課税収入を受給されている場合:対象者ご本人様の障害年金、遺族年金、障害手当、失業手当等の非課税収入の金額が確認できる書類
注:年金証書、振込通知書、上記手当等が入金されている通帳のコピー等で構いません。
- 本年の1月1日時点で大津市に住民票をおいていない方:マイナンバーカード(表・裏)の写し、またはマイナンバー入りの住民票の写し
注:マイナンバーを利用して、税金の情報を確認します。もし、転入前の自治体で税の申告をされていない場合は、転入前の自治体で税の申告を行っていただいた上で、最新の課税証明書の提出を求めることがあります。
2.更新の申請をされる方
受給者証の更新をされる方は、今お持ちの受給者証の有効期限内に以下の書類をご提出ください。有効期限を過ぎて更新申請(申請書類をご提出)をされた場合は、「新しく申請をされる方」と同じ書類をご提出ください。また、有効期限を過ぎて再度申請されるまでの期間は、自立支援医療費の対象外となります。
なお、更新申請は有効期限の3か月前から申請できます。
(注:当市から受給者証の更新案内はしておりませんので、ご注意ください。)
必要書類
- 申請書
- 診断書(精神通院用)
注:医師が記入のもの(有効期限は、医師記入日から3か月です。)
注:更新申請の場合、診断書は2年に1回の提出です。 - 健康保険証の写し
- 受給者証の写し(なくても可)
該当の方は、以下もご提出ください。
- 対象者ご本人様が障害年金、遺族年金、障害手当、失業手当等の非課税収入を受給されている場合:対象者ご本人様の障害年金、遺族年金、障害手当、失業手当等の非課税収入の金額が確認できる書類
注:年金証書、振込通知書、上記手当等が入金されている通帳のコピー等で構いません。
- 本年の1月1日時点で大津市に住民票をおいていない方:マイナンバーカード(表・裏)の写し、またはマイナンバー入りの住民票の写し
注:マイナンバーを利用して、税金の情報を確認します。もし、転入前の自治体で税の申告をされていない場合は、転入前の自治体で税の申告を行っていただいた上で、最新の課税証明書の提出を求めることがあります。
3.医療機関の変更をされる方
現在通院されている病院、薬局を変更される場合や新たに医療機関を追加される場合は、以下の書類をご提出ください。
必要書類
- 申請書
- 受給者証の写し(なくても可)
4.健康保険証が変更となった方、または所得区分の変更をされる方
現在お持ちの健康保険証が変更となった場合(または所得区分が変更となった場合)は、以下の書類をご提出ください。
必要書類
- 申請書
- 変更届
- 新しい健康保険証の写し
- 受給者証の写し(なくても可)
該当の方は、以下もご提出ください。
- 対象者ご本人様が障害年金、遺族年金、障害手当、失業手当等の非課税収入を受給されている場合:対象者ご本人様の障害年金、遺族年金、障害手当、失業手当等の非課税収入の金額が確認できる書類
注:年金証書、振込通知書、上記手当等が入金されている通帳のコピー等で構いません。
- 本年の1月1日時点で大津市に住民票をおいていない方:マイナンバーカード(表・裏)の写し、またはマイナンバー入りの住民票の写し
注:マイナンバーを利用して、税金の情報を確認します。もし、転入前の自治体で税の申告をされていない場合は、転入前の自治体で税の申告を行っていただいた上で、最新の課税証明書の提出を求めることがあります。
5.滋賀県内で住所を変更された方、または氏名変更をされた方
大津市内で住民票を移された方、滋賀県内の他自治体から大津市内に住民票を移された方、または氏名を変更された方は、以下の書類をご提出ください。
必要書類
- 変更届
- 受給者証の写し(なくても可)
6.滋賀県外から大津市内に住所を変更された方
滋賀県外の他の自治体から大津市内へ住民票を移された方は、以下の書類をご提出ください。
必要書類
- 申請書
- 変更届
- 同意書(転入用)
- 健康保険証の写し
- 転入前の自治体での受給者証の写し
- マイナンバーカード(表・裏)の写し、またはマイナンバー入りの住民票の写し
注:マイナンバーを利用して、税金の情報を確認します。もし、転入前の自治体で税の申告をされていない場合は、転入前の自治体で税の申告を行っていただいた上で、最新の課税証明書の提出を求めることがあります。
該当の方は、以下もご提出ください。
- 対象者ご本人様が障害年金、遺族年金、障害手当、失業手当等の非課税収入を受給されている場合:対象者ご本人様の障害年金、遺族年金、障害手当、失業手当等の非課税収入の金額が確認できる書類
注:年金証書、振込通知書、上記手当等が入金されている通帳のコピー等で構いません。
7.受給者証の再発行をされる方
今お持ちの受給者証を紛失等し、再発行を希望される方は、以下の書類をご提出ください。
必要書類
- 再交付申請書
8.受給者証を返還される方
今お持ちの受給者証の返還を希望される方は、以下の書類をご提出ください。
必要書類
- 返還届
- 今お持ちの受給者証(原本)
申請書類データ
診断書(精神通院用) (Excelファイル: 18.1KB)
関連リンク
制度の詳しい内容については、下記リンク先をご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
認定審査係
電話番号:077-528-2745
ファックス番号:077-524-0086
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更新日:2024年03月18日