第3子以降の学校給食費の免除について
令和7年度 第3子以降の学校給食費の免除について(ご案内)
大津市では多子世帯の子育てに対する経済的負担を軽減することで安心して子育てができる環境を整備するため、大津市立の小中学校に通う第3子以降の学校給食費の免除を実施しております。
令和7年4月からの第3子以降の学校給食費の免除について、下記のとおりご案内いたします。
学校給食費の免除を希望される場合には、下記の要件や申請方法等をご確認の上、ページ下部に掲載している令和7年度向けの様式を使用して申請書を提出してください。
【注意】申請書の提出は毎年必要です。
なお、令和6年度向けに使用していた、旧様式を使用しての令和7年度の申請は受付できませんので、ご注意ください。
また、令和6年度中に免除の適用を受けている方には、次年度用の申請書(新様式、紙面右上にバーコード付き)を送付していますので、令和7年度も要件に当てはまり申請をされる方は、送付する申請書を使用していただきますようお願いいたします。
対象となる保護者について
次の1.から4.の全ての要件を満たしている保護者の方が対象となります。
- 同一世帯で、22歳以下の子を3人以上(注1)養育(注2)していること。
注1 22歳以下の子を3人以上とは、2003(平成15)年4月2日生まれから2019(平成31)年4月1日生まれまでの子が3人以上いること。
注2 養育とは、子が保護者の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその子が日常の生活水準を維持することができない場合をいいます。
(例)- 他県で一人暮らしをしている大学生で、保護者が仕送りや家賃を払っている場合
- 就労しているが、同居している子に保護者が食事や身の回りの家事をしている場合など
- 第3子以降の子が、大津市立小中学校の児童生徒で学校給食の提供を受けていること。
- 生活保護(教育扶助)や就学援助で学校給食費の支援を受けていないこと。
- 納付すべき学校給食費に滞納がないこと。
免除対象となる児童生徒の具体例 (PDFファイル: 200.7KB)

申請方法について
- 「大津市第3子以降の学校給食費免除申請書(様式第1号)」に、記入例を参考に必要事項を記入してください。(申請書は市ホームページからダウンロード、もしくは、学校給食課へご連絡いただければ郵送します。)
- 保護者が大津市立以外の小中学校に通う児童・生徒及び16歳から22歳までの子を扶養している場合は、「扶養状況・生計費の負担についての確認書(様式第2号)」を必ず添付してください。
【注意】令和7年度向けの申請から、保険証の写しの添付は不要です。
- 申請書の通学先と学年は、令和7年4月からの予定通学先及び新学年をご記入ください。
申請書の提出先について
学校給食課へ直接提出、もしくは、郵送してください。
【郵送される場合】
郵便番号520-8575 大津市御陵町3番1号
大津市教育委員会 学校給食課 あてに郵送してください。
- 封筒の表面に「第3子免除申請書在中」と記載してください。
- 不着、遅延等について、本市に申請書が届いているか確認を希望する場合は、特定記録郵便、簡易書留で郵送してください。市役所に届いた日が受付日となります。
【お願い】小中学校や支所(市民センター)に提出しないでください。
申請書の受付期間について
令和7年5月1日以降の免除開始の場合、随時、受付しています。
- 令和7年4月1日から免除の適用を受ける場合:令和7年3月2日(日曜)から同年4月10日(木曜)17時まで(土日祝は郵便のみ受け付け)
- 郵送の場合、令和7年4月10日(木曜)17時 学校給食課に必着です。
決定通知の発送について
申請の受付後、審査の結果を記載した決定通知書は、学校給食課から郵送いたします。
- 令和7年4月1日、5月1日、6月1日からの免除開始分:同年7月中旬頃に郵送予定
- 令和7年7月1日以降からの免除開始分:申請書の提出から1ヵ月程度で郵送予定(提出書類に不備がなかった場合)
令和7年4月・5月の学校給食費について
令和7年4月1日、5月1日、6月1日からの免除開始分の申請については、最終審査が7月となります。
そのため、令和7年4月・5月分の学校給食費は、いったん徴収させていただきます。
免除決定した方には、令和7年11月下旬頃に徴収した令和7年4月・5月分の学校給食費を、登録口座に還付(返金)する予定です。
このため、小学校新1年生の保護者の方で、その子が第3子以降の学校給食費の免除の対象となり申請される場合も、学校給食費口座振替依頼書に記入の上、金融機関での口座振替のお手続きをお願いします。
還付については、令和7年10月下旬頃、還付決定通知書を郵送する予定です。
免除期間中に、世帯の状況に変更が生じた場合について
免除が決定した後、申請書に記載した内容に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更が生じた場合など)は、速やかに「大津市第3子以降の学校給食費免除状況変更届」をご提出していただく必要がありますので、学校給食課までご連絡ください。
(「大津市第3子以降の学校給食費免除状況変更届」はページ下部からダウンロードできます。)
年度途中の申請について
申請は随時受付しています。次のような場合は、申請書を提出してください。
例:令和7年4月から免除の適用を受ける申請書の提出を忘れていた場合、市外から転入してきた場合、扶養する子が増えた場合、生活保護や就学援助が廃止になった場合など
免除の適用は、申請書の提出が2日から翌月1日までにあった場合、翌月1日から翌年3月31日まで免除します。申請が遅れた場合、免除期間が短くなる場合がありますので、ご留意ください。
【注意】申請日から遡って免除になることはありません。
No. | 申請時期 | 免除開始日 |
---|---|---|
1 | 令和7年3月2日~同年4月10日 | 令和7年4月1日から免除 |
2 | 令和7年4月11日~同年5月1日 | 令和7年5月1日から免除 |
3 | 令和7年5月2日~同年6月1日 | 令和7年6月1日から免除 |
申請書等のダウンロード
下記から申請書・確認書・変更届とそれぞれの記入例がダウンロードができます。
「大津市第3子以降の学校給食費免除申請書」は、新規で申請する場合に使用します。
大津市第3子以降の学校給食費免除申請書(令和7年度向け様式) (PDFファイル: 211.4KB)
【記入例】 大津市第3子以降の学校給食費免除申請書(令和7年度向け様式) (PDFファイル: 293.6KB)
保護者が大津市立以外の小中学校に通う児童・生徒及び16歳から22歳までの子を扶養している場合は「扶養状況・生計費の負担についての確認書」の添付が必要です。申請書もしくは変更届と一緒に提出してください。
扶養状況・生計費の負担についての確認書(令和7年度向け様式) (PDFファイル: 166.6KB)
【記入例】扶養状況・生計費の負担についての確認書(令和7年度向け様式) (PDFファイル: 222.6KB)
「大津市第3子以降の学校給食費免除状況変更届」は、当該年度の免除が決定した後、申請書に記載した内容に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更が生じた場合など)に使用します。
大津市第3子以降の学校給食費免除状況変更届(令和7年度向け) (PDFファイル: 233.7KB)
【記入例】大津市第3子以降の学校給食費免除状況変更届(令和7年度向け) (PDFファイル: 307.1KB)
令和7年度 第3子以降の学校給食費の免除について(ご案内) 外国語翻訳版
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校給食課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2636
ファックス番号:077-525-0410
学校給食課にメールを送る
更新日:2025年03月18日