大津市立学校施設 目的外使用について
目的外使用とは
大津市では、大津市立学校の学校施設の目的外使用に関する規則(以下、「規則」という。)に基づき、学校施設の管理上支障がない範囲内において、学校教育を目的としない活動(社会教育、スポーツ、公共利用等)のための場として、学校施設の一時的な使用を許可しており、このことを「目的外使用」といいます。
使用できる学校施設
体育館(屋内運動場)、グラウンド、武道場(格技場)、その他学校施設内の各室(児童生徒が在籍する教室を除く)
使用できる日時
原則、平日、土曜、日曜及び祝祭日の9時~21時まで(ただし、12月29日~1月3日の年末年始期間を除く。)
(注)学校ごとに施設の状態(施設改修中であるなど)や空き状況が異なりますので、まずは、使用されたい学校に直接お問い合わせください。
(注)スポーツ目的での使用は、使用されたい学校や時間帯によって、「学校体育施設開放」でのご案内となります。詳しくは、下記のページをご確認ください。
手続きについて
- 使用したい学校に直接ご連絡いただき、使用希望日に空きがあるかご確認ください。
- 空きがありましたら、その学校で「学校施設使用許可申請書」に必要事項を記入し、学校に提出してください。(学校園長を経由して、使用希望日の1週間前までに教育総務課に申請書が届くように申請してください。)
- 使用を許可する場合、教育総務課から学校に許可書を送付しますので、学校から許可書を受領してください。
- 施設の使用後、照明等を利用された場合は、「学校施設使用報告書」に必要事項を記入し学校に提出してください。
- 「学校施設使用報告書」をもとに照明等の利用料を教育総務課で算定し、納付書を郵送にてお送りしますので、利用料を納入期限内に所定の納入場所にてお支払いください。
使用を許可できない事由
規則第5条に基づき、次に掲げる事由に該当する場合は、使用を許可できません。
- 学校施設の管理上支障があると認められるとき。
- 公の支配に属しない慈善、教育又は博愛の活動のための使用と認められるとき。
- 宗教的な活動のための使用と認められるとき。
- 政治的な活動のための使用と認められるとき。ただし、公職選挙法その他法令に定めのあるときを除く。
- 営利を目的とする活動のための使用と認められるとき。
- その使用に際し、観覧料、入場料、会費等その他名称のいかんを問わず、金銭を徴収するものであるとき。ただし、国若しくは地方公共団体又は公共的団体で教育長が適当であると認めるものが金銭を徴収するときを除く。
照明利用料について
規則第9条に基づき、照明などを使用された場合には、その使用にかかった実費相当額をお支払いいただくこととなります。学校ごとの照明利用料は下記の「照明利用料一覧表」をご確認ください。
体育館空調について
大津市では、市立小中学校の体育館に空調設備を順次設置しています。
空調が設置された体育館を利用される場合は、規則第9条に基づき、所定の料金をお支払いいただくことで空調の利用が可能になります。
設置場所 | 学校名 | 1時間あたり の利用料 |
---|---|---|
1階アリーナ | 日吉中学校、真野中学校、皇子山中学校、田上中学校、青山中学校、粟津中学校 | 1,100円 |
2階小アリーナ | 日吉中学校、田上中学校 | 60円 |
皇子山中学校、粟津中学校 | 110円 |
体育館空調の使用について
空調機器の使用について、適正・有効で円滑な運用を行うため、下記の「大津市立小中学校体育館空調設備運用指針(利用団体向け)」を定めております。ご利用いただく団体様におかれましては、本指針をご確認のうえ、ご利用いただきますようお願いいたします。
体育館空調設備運用指針(利用団体向け) (PDFファイル: 155.4KB)
- 操作方法についての簡易的な手順書は、各学校の空調機器の操作盤に備え付けておりますので、そちらをご参照ください。
- 体育館空調の使用や料金等についてのQ&Aは下記に掲載しておりますので、必要に応じてご確認ください。また、Q&Aに記載のない事項で不明点等ございましたら、お気軽に教育総務課までお問い合わせください。
学校体育館空調設備の利用等に関するQ&A (PDFファイル: 175.6KB)
様式集
- 「学校施設使用許可申請書」は、指定の様式が学校にありますので、そちらで申請をお願いします。
- 「学校施設使用報告書」は、下記の新様式をお使いください。これまでの旧様式も引き続きご使用いただけますが、体育館空調設置校で体育館空調を使用された場合の様式は、必ず「学校施設使用報告書(新様式)」をお使いください。
更新日:2025年08月08日