【受付終了】大津市令和5年度ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金について

更新日:2024年04月02日

お知らせ

令和6年2月29日をもって、申請受付は終了しました。

1.概要

大津市令和5年度ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。

食費等の物価高騰等の影響で、家計が悪化し子育てに対する負担が増加しているひとり親世帯以外の子育て世帯の生活を支援するため、「大津市令和5年度ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金」を支給いたします。

  • 国が給付を決めた「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」に該当します。
  • 申請期間は令和5年5月29日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)(消印有効)までです。
  • 既に大津市または大津市以外の自治体から令和5年度に「ひとり親世帯に係る給付金」・「ひとり親世帯以外の子育て世帯に係る給付金」を受けている方は対象となりません。

リンク:大津市ひとり親子育て世帯生活支援特別給付金について

2.支給対象者

  1. 令和4年度に実施した大津市ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方)申請は不要(大津市から通知書を発送)
  2. 前回の給付金の対象者以外で、下記2つともの要件に該当する方。
  • 対象児童である平成17年4月2日(中程度以上の障害がある場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日生まれの児童の児童手当受給者、又は養育者
  • 地方税法の規定により、令和5年度の市町村民税均等割が課されていない方、又は直近の収入が住民税非課税相当の収入で、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変した方

  ⇒申請が必要

課税相当収入限度額および非課税所得限度額早見表
世帯の人数(注) 非課税相当収入限度額 非課税所得限度額
2人 (例)夫(婦)子1人 156.0万円(注1) 101万円(注2)
3人 (例)夫婦 子1人 205.7万円 136万円
4人 (例)夫婦 子2人 255.7万円 171万円
5人 (例)夫婦 子3人 305.7万円 206万円
6人 (例)夫婦 子4人 355.7万円 241万円

注1障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合で世帯人数が2人の場合は204.3万円

注2障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合で世帯人数が2人の場合は135万円

世帯の人数は、以下の合計人数です。

  • 申請者本人
  • 同一生計配偶者
  • 扶養親族(16歳未満も含む)

市町村民税(均等割)非課税については、以下のリンクページをご確認ください。
個人市民税・県民税の概要「所得割が課税されない方について」(リンク)

3.支給額

対象児童1人につき 50,000

4.申請手続

(1)支給対象者1に該当する方

申請は不要です。

令和5年5月下旬に振込済みです。

(2)支給対象者2に該当する方

申請が必要です。

下記から必要書類をそろえて郵送等でご提出ください。なお、大津市の窓口に直接ご提出される場合は、大津市役所新館6階の給付金窓口へお越しください。

審査後、「支給決定通知」「不支給決定通知」を送付します。

送付先
〒520-8575 大津市御陵町3番1号

大津市子ども家庭課 子育て世帯生活支援特別給付金担当

申請期限:令和6年2月29日(木曜)(消印有効)

(注)令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした方の申請期限は令和6年3月15日(金曜)(消印有効)となります。

【必要書類】下記からダウンロードできます。

  1. 大津市令和5年度ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)
    大津市ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)(Excelファイル:68.6KB)
    大津市ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)(PDFファイル:95.8KB)
    (記入例)大津市ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)(PDFファイル:111.2KB)
  2. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    (注)通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など
     
  3. 申請・請求者の世帯の状況、申請対象児童との関係性を確認できる書類の写し(コピー)
    (注)​​​​​​戸籍謄本、住民票など
    (注)児童手当もしくは特別児童扶養手当を受給している場合、または申請者が世帯主かつ児童が申請者と同一世帯の場合は不要です。
     
  4. 簡易な収入(または所得)見込額の申立書(家計急変として申請する場合に提出してください。令和5年度市町村民税均等割が非課税の方は提出不要です。)
    (注)申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。
    (注)所得見込額での申請を行う方は、控除額がわかる書類(帳簿など)を提出してください。
    【簡易な収入見込額の申立書】
     ・簡易な収入見込額の申立書(Excelファイル:119.6KB)
     ・簡易な収入見込額の申立書(PDFファイル:364.7KB)
     ・(記入例)簡易な収入見込額の申立書(PDFファイル:134.5KB)

    【簡易な所得見込額の申立書】
     ・簡易な所得見込額の申立書(Excelファイル:125.7KB)
     ・簡易な所得見込額の申立書(PDFファイル:449.6KB)
     ・(記入例)簡易な所得見込額の申立書(PDFファイル:389KB)

    注:給与明細を受理できない場合や、自営業の場合など、収入等を証明する書類がない場合は、下記の申立書(自由様式)の記載をお願いします。
     ・(自由様式)申立書(Wordファイル:28.5KB)
     ・(自由様式)申立書(PDFファイル:17.6KB)
     ・(記入例)申立書(PDFファイル:28KB)

5.その他

  • 申請後、記載内容等の確認のために連絡させていただくことがあります。
  • 給付金の支給後、支給対象者要件に該当しないことが判明した場合やその他不正の手段で給付金の支給を受けた場合は、給付金を返還していただきます。
  • 非課税者として給付金の支給を受けた後、修正申告等により、令和5年度の市町村民税均等割が課税された方は、子ども家庭課 給付金担当(電話 077-528-2804)へご連絡ください。
  • 申請不要の方向けの手続きに関しては、下記の「主な書類」をご覧ください。

 

主な書類

この記事に関する
お問い合わせ先

子ども未来局 子ども家庭課
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767

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