個人市民税・県民税の概要
個人市民税・県民税とは
市町村が、消防・教育・福祉などの行政サービスを提供するために必要な経費を、できるだけ多くの方に税金として負担していただくものとなっています。
市民税は、税金を負担する能力のあるすべての方が均等の税額を納める均等割と、その方の所得に応じて納める所得割とで構成されています。
また、市民税は県民税とあわせて一般に住民税といわれており、県民税については滋賀県の税金ですが、税金を負担する方や税額を算出するための課税標準額などが市民税と同じであることから、大津市が市民税とあわせて県民税を賦課・徴収し、滋賀県へ納めています。
納税義務者
個人市民税・県民税は、当該年度の1月1日現在お住まいの市町村において、前年中(1月~12月)の所得に基づき課税されます。1月2日以降に、他市町村に転出した場合でも、当該年度の1月1日に大津市にお住まいであれば、その年度は大津市での課税となり転出先の市町村から新たに課税されることはありません。1年間の税額は本人納付であれば原則4回の納期(第1期~第4期)、給与天引きであれば原則12回の納期(6月~翌年5月)に分けて納めていただきます。
また、大津市内に住所がない方でも市内に事務所・事業所・家屋敷を所有している方には、広く環境・消防等の行政サービスを受けていることに対して個人市民税・県民税の均等割のみが課税されます。該当する方は、下記「家屋敷・事業所課税に係る申告書」を記入のうえ、大津市役所市民税課まで提出してください。
均等割と所得割が課税されない方
以下のいずれかに該当する方には個人市民税・県民税の均等割と所得割が課税されません。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 前年の合計所得が135万円以下で、障害者・未成年者※・寡婦またはひとり親に該当する方
- 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
(1)控除対象配偶者または扶養親族を有する方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+10万円+21万円)
(2)控除対象配偶者または扶養親族を有しない方
45万円(給与収入のみの場合、100万円以下)
(注)民法改正に伴い、成人年齢が20歳から18歳へと引き下げられたことによる市民税・県民税の非課税限度額への影響は、令和5年度分(令和4年中の所得分)からの適用となります。
所得割が課税されない方
以下に該当する方には、個人市民税・県民税の所得割が課税されません。
(1)控除対象配偶者または扶養親族を有する方
前年中の総所得金額等が下記の算式で求めた額以下の方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円)
(2)控除対象配偶者または扶養親族を有しない方
前年中の総所得金額等が45万円以下の方(給与収入のみの場合、100万円以下)
(控除対象配偶者+扶養親族)の人数 | 均等割が課税されない合計所得金額 | 所得割が課税されない総所得金額等 |
---|---|---|
0人 | 45万円以下 | 45万円以下 |
1人 | 101万円以下 | 112万円以下 |
2人 | 136万円以下 | 147万円以下 |
3人 | 171万円以下 | 182万円以下 |
4人 | 206万円以下 | 217万円以下 |
- 合計所得金額とは、分離課税の特別控除のある場合はその適用前、前年度の損失繰越控除のある場合は、その適用前の総所得金額をいいます。
- 総所得金額等とは、分離課税の特別控除のある場合はその適用前、前年度の損失繰越控除のある場合は、その適用後の総所得金額をいいます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2020年12月28日