児童虐待とは
全国的に子どもに対しての虐待相談件数が年々増加しており、私たちの身近に起こっている問題として捉える必要があります。
その背景には、子育てをする家庭が抱える様々な問題があります。

児童虐待は、保護者が子どもの人権を著しく侵害し、心身の成長や人格の形成等に有害な影響を与える行為をいいます。
あくまで子ども側からの視点で、子どもに対してどのような影響があるかが問題であって、保護者の意図とは無関係です。
Stop!児童虐待 子どもを虐待から守ろう!

児童虐待防止法では
「児童虐待の防止等に関する法律」いわゆる「児童虐待防止法」の第1条では、子ども虐待は、子どもの人権を著しく侵害し、その心身の成長および人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来の世代の育成に懸念を及ぼすものとされています。第3条では、何人も子どもを虐待してはならないとされています。
虐待の種類
児童虐待は、児童虐待防止法第2条において、保護者がその監護する子どもに対する行為として、以下の4種類に分類されています。しかし現実にはこれらの行為は複合的にからみあっていることが多く、子どもの体に傷を残すだけでなく、心にも大きな傷を残すことにもなります。
1.身体的虐待
生命・健康に危険のある身体的外傷が生じる、又は生じる恐れのある暴行
- 外傷としては、切り傷、やけど、あざ、骨折、刺傷、打撲、首絞めなど
外傷が残る場合には、ある意味発見がしやすい虐待であると言えますが、いつも目に見える所にあるとは限りません。衣服(下着)や髪の毛に隠れていることもあります。
(実際に外傷が無くても、外傷が生じる恐れのある暴行を加えることも身体的虐待となります。)
2.性的虐待
性交、性的暴行、性的行為の要求
- 子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆など。
- 性器や性交を見せる。
- ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。
- 子どもにポルノビデオを見せる。
3.ネグレクト
健康や安全を損なう行為
- 子どもへの健康・安全への配慮を怠っているなど。
例えば、
家に閉じ込める。(学校等に登校させない)
重大な病気になっても病院に連れて行かない。
乳幼児を家に残したまま度々外出する(特に夜間)、乳幼児を車に放置する。など
- 子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない。(愛情遮断など)
- 食事や衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心、怠慢、育児放棄など。
例えば、
適切な食事を与えない。
衣服(おむつを含む)を不衛生なままにする。
極端に不衛生な環境の中で生活をさせる。など
- 子どもを遺棄する。
4.心理的虐待
暴言や差別など、子どもに心理的な悪影響を及ぼす行為
- 子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行う。
例えば、
言葉による脅かしや脅迫をする。
子どもを無視したり拒否的な態度をとる。
子どもの心を傷つけることを繰り返し言う。
他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする。
子どものいる家庭でドメスティック・バイオレンスが行われる。 など
ドメスティック・バイオレンスとは
配偶者や親密な関係のパートナーからの暴力を言い、殴る蹴るなどの「身体的暴力」や、怒鳴ったり侮辱したりする「言葉の暴力」、無視や行動の制限等の「精神的な暴力」、性的行為の強要などの「性的暴力」、生活費を渡さない等の「経済的な暴力」などがあります。
おやっ!?と、思ったら
- 大津市こども・子育て安心課
077-528-2688
- 大津・高島子ども家庭相談センター
077-548-7768
- 虐待ホットライン
077-562-8996(24時間対応)
- 児童相談所全国共通ダイヤル
189
(お近くの児童相談所に電話をおつなぎします。)
この記事に関するお問い合わせ先
こども総合支援局 こども・子育て安心課
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2688
ファックス番号:077-525-3305
こども・子育て安心課にメールを送る
更新日:2025年04月01日