【令和8年4月開始】こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について
目次
こども誰でも通園制度とは
こども誰でも通園制度は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備することを目的とした制度です。
普段保育所等に通っていない未就園の子どもに集団生活の機会を提供し、同年代の子ども同士の触れ合いなど、家庭では得られない経験や、家族以外の人と関わる機会を通じて、子どもの健やかな育ちを応援します。
また、保護者にとっても、専門的な知識や技術を持つ保育士等に子育ての悩みや不安を相談するなど、様々な情報や人に触れ、支援を得る機会に繋がります。
一時預かり事業との違い
- 一時預かり事業は、通院、きょうだいの学校行事への参加、一時的な就労など、「保護者の立場からの必要性」に対応するものであるのに対し、こども誰でも通園制度は、「子どもの成長のために通う」ことを目的としています。
- 利用対象となる児童や、月あたりの利用日数の上限、利用料金等が異なります。
大津市の一時預かり事業について、詳しくは下記のページをご覧ください。
利用対象となる児童
以下のいずれにも該当するお子様が対象となります。
- 0歳6か月から満3歳未満(3歳のお誕生日の前々日まで)
- 認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)及び企業主導型保育施設に通っていない
(注)企業主導型保育施設以外の認可外保育施設に通っているお子様は対象となります。
(注)保護者の就労要件は問いません。
利用可能時間
利用対象児童1人あたり月10時間まで利用できます。
- 施設によって、1回あたりの利用可能時間が異なります。
- 複数の施設をご利用いただくことができますが、その場合であっても、月合計10時間が上限となります。
- 各月の上限であり、未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 こども・若者政策課
〒520-8575 市役所 別館1階
電話番号:077-528-2917
ファックス番号:077-528-2792
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更新日:2026年01月26日