学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度について
| 区分 | 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度 |
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| 視覚障害者 | 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
| 聴覚障害者 | 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
| 知的障害者 |
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| 肢体不自由者 |
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| 病弱者 |
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更新日:2022年02月24日