保育所、認定こども園、幼稚園に通う児童の給食費及び副食費免除について
3歳児から5歳児クラスに在園のお子様については、給食費のご負担をお願いします。給食費の額は、各施設にご確認ください。
給食費のうち、副食費(おかず代等)は一定の条件に該当する場合、免除されます
【納付について】
- 給食費のお支払い方法については、以下のとおりです。
- 必ず納付ください。
利用する施設 | 給食費の支払先 | 方法 | 備考 |
---|---|---|---|
公立保育所 | 大津市 | 原則、口座振替 注意:口座振替の申込は「大津市市税等預金口座振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、金融機関窓口にご提出ください。 |
振替日:毎月月末 注意:金融機関の休業日または祝休日の場合はその翌日です。 |
民間保育所 認定こども園 地域型保育施設 |
各施設・事業者 | 各施設・事業者にご確認ください。 |
1.副食費免除判定について免除判定については、市(町村)民税額所得割額に基づき判定します。
4月・5月・6月・7月・8月分 | 9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月分 |
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前年度の市民税課税状況で算定 (前々年中の収入) 前年度の市民税所得割額にて決定 |
当該年度の市民税課税状況で算定 (前年中の収入) 当年度の市民税所得割額にて決定 |
注意1:市(町村)民税額所得割額は、父母の市(町村)民税額所得割額の合算です。
注意2:市(町村)民税額所得割額のうち、配当控除、住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除、外国税額控除等は適用されません。
注意3:課税内容に変更があった場合は、変更後の市(町村)民税額が確認できる書類(市民税・県民税特別徴収税額変更決定通知書等)の写しを速やかに保育入所課までご提出ください。
注意4:算定基礎となる市(町村)民税の所得割額については、給与から住民税が特別徴収されている方は、毎年6月に勤務先から受け取られる「市民税・県民税特別徴収税額変更決定通知書」にて確認できます。
注意5:入所児童の父母(ひとり親を含む)の市(町村)民税額が非課税かつ、収入が一定基準を下回る場合は、同居する家族を算定対象に含める場合があります。
2.副食費免除通知について
副食費免除判定の結果、該当者へは当年4月下旬に「副食費免除通知」をお送りします。
なお、認定内容の変更により、副食費免除について解除となる場合がございます。解除になる場合は、「副食費に関するお知らせ(免除対象外通知)」をお送りします。
3.副食費免除の要件
要件1 算定対象となる世帯の税額要件 |
要件2 施設利用している園児にかかる要件 |
軽減割合 |
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所得制限なし | 同時に在園する園児(注意1)が3人以上おり、当該園児が3人目以降の場合 | 免除 |
市(町村)民税額所得割額57,700円未満の世帯 | 左記の税額要件に該当する園児 | 免除 |
市(町村)民税額所得割額77,101円未満の世帯 | ひとり親世帯等(注意2)の園児 | 免除 |
市(町村)民税額所得割額97,000円未満の世帯 | 園児が、生計を同一にしている(注意3)子どものうち、3人目以降に該当する場合 | 免除 |
要件1 算定対象となる世帯の税額要件 |
要件2 施設利用している園児にかかる要件 |
軽減割合 |
---|---|---|
所得制限なし | 小学校3年生までの兄姉がおり、当該園児が、その兄姉から数え3人目以降の場合 | 免除 |
市(町村)民税額所得割額77,101円未満の世帯 | 左記の税額要件に該当する園児 | 免除 |
市(町村)民税額所得割額97,000円未満の世帯 | 園児が、生計を同一にしている(注意3)子どものうち、3人目以降の場合 | 免除 |
注意1:同時に在園する園児とは、保育所・幼稚園・認定こども園・企業主導型保育施設・特別保育施設・特別支援学校幼稚園部等に通所若しくは通園し、家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業等による保育を受け、または児童発達支援もしくは医療型児童発達支援を利用している就学前子どもをいう。
注意2:
ア)母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。
イ)身体障害者手帳または療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者並びに特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯。
注意3:兄姉の年齢は問わず、同居(住民票が同一住所地)している子ども、または、別居(住民票が別住所地)であっても、生計を一にしている実態が確認できる子ども。
例:就学や療養等の都合上、別居(住民票が別住所にある)しているお子様について、生活費や療育費の仕送りが定期的に行われている場合は、生計を同一にしている子どもに該当します。なお、お子様が婚姻されている場合やひとり暮らしで独立されている場合は、含みません。
4.副食費免除再判定にかかる事項
副食費免除の判定は、ご家族等の様々な状況を踏まえ決定しておりますので、以下の事項については、必ず速やかに保育入所課までご連絡ください。 副食費の判定結果が変更となる場合あります。 下記に該当する場合であって、ご連絡がいただけなかった場合の給食費追加分のご負担については、遡及いたしますのでご了承ください。
事由 | 備考 |
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婚姻・離婚・死別 | 婚姻、離婚、死別等により世帯員(同居又は同一住所地の居住者)に変更がある場合 |
別居 | 転出等(別居、単身赴任等)により世帯員(同居又は同一住所地の居住者)に変更がある場合 注意:親族等含む同居のご家族(住民票の住所地が同じ、世帯分離含む) |
同居 | 転入等により世帯員(同居又は同一住所地の居住者)に変更がある場合 注意:親族等含む同居のご家族(住民票の住所地が同じ、世帯分離含む) |
ひとり親認定 | 認定を受けた場合、認定が外れた場合 |
障害者手帳 | ご家族等が障害者手帳等の交付を受けた場合 注意)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳・療育手帳等 注意)親族等含む同居のご家族(住民票の住所地が同じ、世帯分離含む) |
課税内容の修正 | 市(町村)民税額の修正申告等をされ、課税内容に変更があった場合 |
5.給食費納付明細について
公立保育所の給食費については、領収書に代わる保育所給食費納付明細書を交付します。下記ページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 保育入所課
〒520-8575 市役所別館1階
電話番号:077-528-2746
ファックス番号:077-525-3305
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更新日:2025年04月14日