災害による児童扶養手当の特例措置について
児童扶養手当 所得制限の特例措置について
児童扶養手当では、自己または所得税法上の控除対象配偶者および扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね二分の一以上の損害を受けられたときに、児童扶養手当被災状況書を提出すると、その損害を受けた月から翌年度までの手当について所得制限の適用を受けず、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。
該当される方におかれましては、下記注意点をよくお読みいただき、当課にご申請ください。
申請にあたっての注意点
- 全部支給の方は、対象外です。(手当額の上乗せではありません。)
- 被害金額には保険金で補填された額は含みません。
- 被災した年の所得が全部支給限度額以上であった場合は、後日返還が必要となります。
- 所得税法上扶養していない親族の損害については対象外となります。
申請に必要なもの
- 児童扶養手当被災状況書(窓口にてお渡しします)
- り災証明書
- 児童扶養手当証書
- 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部 子育て支援給付課
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767
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更新日:2025年04月01日