児童手当制度改正に伴う児童手当の申請手続きについて

更新日:2025年04月02日

申請手続きについて

新たに申請手続きが必要な方

令和6年10月の児童手当制度改正により新たに受給資格が生じる方(以下の1または2に当てはまる方)や、大学生年代の子を含め3人以上のお子さんを養育している方(以下の3または4に当てはまる方)は、申請の手続きが必要となります。

申請が必要な方
1 所得上限超過等で児童手当の受給資格がなかった方 「認定請求書」を提出してください。
(注)児童の父母のうち所得の高い方が申請してください。
2 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
3 大学生年代(22歳年度末まで)の子と高校生年代の児童を養育しており、現在中学生以下の児童の分の手当を受給している方 「額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
(注)高校生年代の児童が支給要件児童として認定されている場合は、「額改定認定請求書」は不要です。
4 大学生年代(22歳年度末まで)の子と中学生以下の児童を養育しており、現在受給している方 養育している子が合計3人以上の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。
  • 過去に大津市で児童手当・特例給付の支給対象となっていた児童については、支給要件児童として認定されています。(例:15歳年齢到達により減額または受給資格消滅となった場合等)
  • 申請者が高校生年代以下の児童と住民票を別にしている場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。 
  • 監護相当・生計費の負担をしている大学生年代の子がいる場合で、養育している子が合計3人以上の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
  • 令和6年5月~8月までに認定請求書を提出し、所得上限超過により却下となった方は、認定請求却下通知書と併せてお送りした「令和6年度児童手当認定請求書」等をご提出いただくと、申請完了となります。

申請に必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 申請者名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳等)
  • 申請者の健康保険証の写し等(国民健康保険の場合は不要)
  • 申請者と配偶者のマイナンバーがわかる書類

(注)郵送の場合は、本人確認書類の写し、健康保険証の写し等、申請者と配偶者のマイナンバーがわかる書類の写しの添付が必要です。

(注)「別居監護申立書(児童の住所地が市外の場合)」や「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出される場合は、お子さんのマイナンバーがわかる書類をご持参ください。(郵送の場合は写しの添付が必要です)

提出先と申請期限

当課またはお近くの支所へご提出ください。郵送の場合は、直接、当課までお送りください。
申請期限 令和7年3月31日(月曜)まで(郵送必着)

上記の期限までに提出された場合は、令和6年10月分から遡って支給されます。

(注)令和7年4月1日以降に申請された場合は、原則、申請受付日の翌月分からの支給となります。

申請受付日と認定後の初回支給日
申請受付日 認定後の初回支給日
令和6年10月16日~令和7年3月31日まで 令和7年1月以降(10月分から遡って支給)

申請手続きが不要な方

以下に当てはまる方は、公簿等の情報から増額改定を行いましたので申請の手続きは不要です。

  • 特例給付を受けていた方
  • 高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方(支給要件児童と認定されていない高校生年代がいる受給世帯は除く。要申請)
  • 制度改正前も多子加算を受けていた方(例:中学生2人と小学生1人を養育している場合等で、第3子以降の手当が増額された方)
  • 高校生年代以下の児童のみを養育している方で、制度改正前は多子加算を受けていなかった方(例:中学生3人を養育している場合等)

公務員の方

児童の父母のうち所得額の高い方が公務員の場合は、勤務先(所属庁)にお問合せください。

【参考】申請手続きの要否確認について

申請手続きの要否については、以下の「申請手続き要否確認フローチャート」を参考にしてください。

よくあるご質問

Q&A
Q 申請者は誰ですか? A 児童の父母のうち所得の高い方が申請してください。
Q 認定請求書の「転入年月日」の記入は必要ですか? A 令和6年1月1日以降に大津市へ転入された場合のみ、ご記入ください。
Q 郵送での提出はできますか? A 郵送での申請も受け付けています。上記「提出先」までお送りください。
Q 住民票を別にする高校生年代の児童を養育している場合、受給できますか? A 児童と別居している場合でも、養育している(学費、家賃の負担、仕送り等)場合は、「別居監護申立書」を提出していただければ、受給できます。
Q 就職している19歳の子がいますが、多子加算のカウント対象になりますか? A 所得があるお子さんであっても、面倒を見ており(定期的な面会も含む)、かつ生計費(食費や家賃)の負担をしている場合は対象となります。
Q 大学生1人、小学生2人を養育しており、現在児童手当を受給している場合、新たに申請は必要ですか? A 大学生年代の子を含めて3人以上のお子さんを養育している場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
Q 留学している子がいますがどのように申請したら良いですか? A 在学証明書等の提出が必要となる場合があります。詳しくは当課へお問い合わせください。
Q 申請後、通知書は送付されますか? A 申請に不備がない場合は、審査後、認定通知書を送付する予定です。支給月額等をご確認ください。
Q 児童手当の振込先を配偶者や児童の口座にできますか? A 申請者名義の口座のみ振込先に指定いただけます。
Q 大学生年代の子も児童手当の支給対象になりますか? A 大学生年代のお子様は多子加算のカウント対象になりますが、手当の支給対象にはなりません。
Q 支払通知書は送付されますか? A 定時支給の支払通知書は送付されませんので、通帳等でご確認ください。
Q 1月に市外へ転出する予定です。高校生を養育しており、まだ申請していません。申請はどのようにしたらよいですか。 A 大津市及び転出先の両方で申請が必要です。令和6年10月1日時点で住民票のある市町村で申請すると、10月分から遡って支給されます。転出予定日の翌月分からは、転出先の市町村で支給されます。
Q 令和6年10月3日に大津市へ転入した場合、10月分から大津市で児童手当を受給できますか。 A 10月分の手当は、令和6年10月1日時点で住民票のあった市町村から支給されるため、この場合、転入前の市町村及び大津市の両方で申請が必要です。大津市では11月分から支給されます。

申請様式

関連リンク

児童手当制度改正については以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 子育て支援給付課
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2804
ファックス番号:077-525-8767

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