企業主導型保育施設(地域枠)をご利用予定(ご利用中)の方へ

更新日:2022年12月28日

企業主導型保育事業とは、「多様な働き方に応じた保育の提供」を目的とした制度です。

企業主導型保育施設には、従業員枠と地域枠があり、地域枠を利用するには、支給認定が必要となる場合があります。

企業主導型保育施設
受入枠 入所の相談 備考
従業員枠 設置または提携している企業の従業員が利用できる枠 各企業主導型保育施設にご相談ください 保育の必要性は各事業所が確認します
地域枠 住民の方の受入枠 大津市が交付する支給認定証が必要となる場合があります

支給認定を受けるための手続き

【認定要件】 認定を希望する保護者(大津市に居住している方)が、次のいずれかの保育必要事由に該当する必要があります。

保育必要事由
事由 確認書類(様式等)
就労 保護者が仕事をする(月64時間以上)ことが常態なので、児童の保育ができない場合(フルタイムのほか、パートタイム、居宅内の労働、自営業を含む) 就労証明書(PDFファイル:568KB)
就労証明書(Excelファイル:56.5KB) 
(注)個人事業主(就労先の経営者が本人または親族)の場合、開業証明書、開業届、確定申告書の写し等自営の実態が確認できる書類を添付
妊娠 ・出産 保護者が出産の前後のため、児童の保育ができない場合(出産予定日の前月から出産予定日の8週間後の翌日が属する月末まで、概ね3ヶ月程度) 母子手帳の写し、妊娠証明書など、出産予定日が確認できる書類
疾病 ・障害 保護者が病気、負傷、心身の障害のため、児童の保育ができない場合 病気:診断書(治療期間が明記されているもの)、または病気看護内容証明書(PDFファイル:125.3KB)
障害:身体障害者、療育、精神障害者保険福祉手帳の写し
介護 ・看護 病気・障害等により長期にわたって介護・看護が必要な親族がおり、保護者が常時介護・看護にあたっている場合 病気看護内容証明書(PDFファイル:125.3KB)
災害復旧 火災・風水害・地震などによる被害を受けたため、その復旧にあたっている間、児童の保育ができない場合 り災証明書、被災証明書 等
就学 保護者が就学(月64時間以上)を行っているため、児童の保育ができない場合(職業訓練校等における職業訓練を含む) 在学の事実が確認できる書類(学生証、受講決定通知等)と就学時間が確認できる資料(カリキュラム、時間割等)
求職活動 求職活動(起業準備を含む)を行っているため、児童の保育ができない場合(最大3ヶ月間) 求職活動報告書兼申立書(PDFファイル:182.6KB)
その他 上記の事情に類する状態にあり、児童の保育ができないと市長が認める場合  

  【提出書類】

現在の支給認定の内容が変更となる場合

先の認定を受けた方で以下の事情が生じた場合は、変更の手続きを行ってください。

変更が必要となる事情
事情 変更要件確認書類
転職・異動等で雇用条件等に変更が生じた場合 就労証明書
世帯状況に変更が生じた場合 例:離婚、代表保護者の転出(単身赴任)等 (注)確認書類をご案内しますので保育幼稚園課までお問い合わせください
その他、認定事由や期間が変更となる場合  例:退職(退職後、別の要件に変わる場合)、雇用期間の変更等 就労証明書(雇用要件変更の場合) 保育必要事由に該当する書類(認定事由変更の場合)

(注)支給認定には有効期限があります。要件の変更がなく期限切れになる場合も、期間延長のための更新手続きとして変更手続きを行ってください。

  【提出書類】

提出先、期日、提出方法

提出先

大津市福祉部子ども未来局保育幼稚園課
〒520-8575 大津市御陵町3番1号

提出期限

利用開始日(変更希望日)の1週間前まで

(注)書類の不備不足があった場合、ご希望の認定開始日より認定することができない場合があります。原則不備不足の解消後の認定となりますので、予めご了承ください。
(注)なお、認定の遡及対応は一切行いませんのでご注意ください。

提出方法

簡易書留(追跡できる送付方法)

(注)変更の場合は、お近くの支所へのご提出支所へご提出いただけます。封入封緘の上、「保育幼稚園課あて」と明記ください。支所での書類確認はできませんので、ご了承ください。

認定処理が完了しましたら、ご自宅宛に「支給認定証」をご送付いたします。

この記事に関する
お問い合わせ先

子ども未来局 保育幼稚園課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2746
ファックス番号:077-525-3305

保育幼稚園課にメールを送る