育児休業からの復帰で保育園等に入所される方について

更新日:2024年04月04日

産後休暇・育児休業復帰証明書について

大津市では保育施設の入所申込に際し、育児休業からの復帰で申請される場合、「入所月の翌月の1日までの復帰」を条件としています。(例:4月1日付入所の場合、5月1日までに復帰)

育児休業からの復帰で入所が決定した方には、別途ご案内しておりますが、本書を入所月の翌月20日までにご提出いただく必要があります。

注意事項

  • 本書の提出がない場合は退園になります。
  • 産後休暇・育児休業の復帰日については、予定日ではなく、実績日の証明が必要です。
  • 育児休業前と同条件で復帰いただくことを前提としていますが、基本労働契約をそのままとした育児短時間勤務にて復帰される場合は、同条件の復職とみなします。
  • その他、申込内容と事実が異なることが判明した場合、退園となる場合があります。
  • 証明書については、写し可とします。(本書を保育所等利用上のその他の手続きで使用するため、原本を手元に保管いただいても結構です。但し、証明日より3か月以内のものを有効とします)

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子ども未来局 保育幼稚園課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2746
ファックス番号:077-525-3305

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