自治会等報償金について
本市では、自治会、自治会長、学区自治連合会、学区自治連合会長に対し、自治会等報償金を交付しています。
概要
交付対象
- 自治会
- 自治会長
- 学区自治連合会
- 学区自治連合会長
支出基準
毎年4月1日現在における自治会への加入世帯数(会員数)を基準として、自治会、自治会長、学区自治連合会に対する報償金を算出します。
種類 | 金額(年額) |
---|---|
自治会報償金 | 均等割(1自治会 3,000円)+世帯割(790円×加入世帯数) |
自治会長報償金 | 均等割(1自治会 5,000円)+世帯割(70円×加入世帯数) |
学区自治連合会報償金 | 均等割(1学区 40,000円)+世帯割(80円×加入世帯数) |
学区自治連合会長報償金 | 1人あたり 年額 130,000円 |
(注)年度の途中に設立された場合は、以下のとおりです。
- 設立日が月の初日 当月分から算出
- 設立日が月の2日以降 翌月分から算出
手続き方法
お手続きについては、毎年夏ごろに自治会長様宛にご案内させていただいております。
支出要領
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 自治協働課
〒520-8575 市役所 別館2階
電話番号:077-528-2730
ファックス番号:077-523-0411
自治協働課にメールを送る
更新日:2025年01月17日