令和7年度大津市地域住民の移動手段の確保に係る無償運送事業補助金

更新日:2025年08月22日

令和7年度大津市地域住民の移動手段の確保に係る無償運送事業補助金について

地域住民を対象とした無償運送(道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による許可又は登録を要しない旅客の運送をいう。以下同じ。)を主体的に実施する公共的団体(自治会、学区自治連合会、学区まちづくり協議会、特定非営利活動法人等であって、市長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)に対して、無償運送の実施に要する経費の一部を補助します。

補助金の交付対象者

おおむね小学校区の範囲において地域住民を対象とした無償運送を主体的に実施する公共的団体

補助対象事業

補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とします。なお、運輸支局や乗合バス事業者等との協議に際しては、市職員が同行するものとします。

  1. 道路運送法の許可又は登録を要しない運送であること。
  2. 運送区域はおおむね小学校区の地域内又はその地域と市内最寄りの鉄道駅やバス停等のある地域間を運送するものであること。
  3. 乗合バス事業者等と協議し、路線の運行に配慮した運行計画となっていること。
  4. 運行管理体制(運転手の確保、安全対策、運行日誌の作成、利用に係る地域への周知方法、運行計画の作成等)や財務基盤が整っていること。

補助対象経費

補助対象事業を実施するのに要する経費のうち、次に掲げるもの。

  1. 安全対策(運転手の安全講習等)に係る経費(交通費を除く。)
  2. 燃料費
  3. 輸送事業に係る保険料
  4. 需要調査や利用促進に係る経費
  5. 任意保険、自賠責保険、車検費用及び自動車税等に係る経費(専用車両に係るものに限る。)
  6. その他運送主体の運営に係る経費(車両調達経費、附属設備の設置経費、報酬、運営委託料等を除く。)

補助金額

補助対象経費の2分の1(上限50万円。ただし、千円未満は切捨て。)

なお、上記補助対象経費に係る補助金及び実費の受け取りがある場合にあっては、その額を補助対象経費から控除した額の2分の1(上限50万円。ただし、千円未満は切捨て。)

募集期間

令和7年12月26日(金曜)まで(当日消印有効)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 地域交通政策課 
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2736
ファックス番号:077-521-0427

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