空き家との相隣関係について
令和5年4月に民法が改正され、相隣関係に関する規定が整備されました。
越境した竹木の切り取りに関するルールが変わりました(民法改正)
これまでは、竹木の枝が隣の土地から自分の土地に越境してきた場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月の民法改正により、竹木の所有者に切り取ってもらう必要があることを原則としながらも、下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、自ら切り取ることができるようになりました。(民法第233条第3項第1号~第3号)
(1)竹木の所有者に対し越境した枝を切除するように催告したが、相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
以下は法務省民事局「令和3年度民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」(令和6年1月版)から抜粋
注:(1)の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によるが、基本的には2週間程度と考えられる。
注:越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられる(民法第703・第709)。
市では越境した竹木の枝を法的に切除可能かどうか、費用請求が可能かどうかの判断はできません。
法律上の問題の解決に当たっては事前に専門家への相談をお勧めします。
- 滋賀弁護士会 電話番号 077-522-3238
- 滋賀県司法書士会 電話番号 077-525-1093
- 日本司法支援センター(法テラス) 電話番号 0570-078374
- 大津市の市民相談室での相談(予約制) 電話番号 077-528-2666
管理不全の建物・土地
所有者による建物・土地の管理が不適切であることにより、他人の権利または利益が侵害されている場合、またはそのおそれがある場合、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任し、管理させることができます。
所有者がわからない、または判明しても所在がわからない場合も同様に、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任し、管理させることができます。
詳しい手続きにつきましては、大津市を管轄する大津地方裁判所へお問い合わせください。
名称 | 民法の条文 | 対象 |
---|---|---|
所有者不明建物管理命令 | 第264条の8 | 所有者が不明又は所有者の所在が不明の土地 |
管理不全建物管理命令 | 第264条の14 | 管理不全の建物 |
所有者不明土地管理命令 | 第264条の2 | 所有者が不明又は所有者の所在が不明の土地 |
管理不全土地管理命令 | 第264条の9 | 管理不全の土地 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 住宅政策課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2786
ファックス番号:077-523-1256
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更新日:2024年02月19日