住居表示について
住居表示とは
住居表示とは、市街地において、住居等の建物の所在地をわかりやすく表示するために設けられた制度です。住居表示が実施された地区では、地番とは別に住所を表すためだけの番号(住居番号)を建物に付けることになります。
住居表示を実施していない場合、住所は土地の地番を用いて表示されます。土地の地番は順序良く並んでいないうえ、分筆や合筆で欠番が生じることがあります。また、同一地番にたくさんの家が建っている場合もあり、特に市街地では訪問先の場所がわかりにくく、市民生活に不便が生じていました。
そこで、市民生活の便宜を向上させるため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定されました。大津市では、昭和38年から住居表示を順次実施しています。
大津市内で住居表示を実施している町丁については、以下のPDFでご確認いただけます。
住居表示の決め方
住居表示による住所は町名、街区符号、住居番号からなっています。
(図1)
(図2)
「街区符号」
町の区域を道路などで区画されたブロック(街区)に、基準点(大津駅)に近い順で一連の番号を振り当てます。街区に振り当てられた番号が住所の「番」にあたります。(図1)
「住居番号」
位置を示すために規則に従って建物に付ける番号が住居番号であり、住所の「号」にあたります。(図2)
基本的なルールとして基準点(大津駅)に近い角を起点として、街区の周囲に、右回りに10メートル間隔で番号(基礎番号)を設定します。建物から道路への主な出入り口にあたる基礎番号を住居番号とします。制度上、複数の建物で住居番号が重複する場合があります。(図3)
近年では従来の方法によらず、周辺の状況に適した形で宅地一区画につき一つの番号を割り当てることで、住居番号を重複させないようにしています。(図4)
(図3)基礎番号を用いた例
(図4)宅地一区画ごとに番号を割り当てた例
住所の表し方
地番を用いた表示
住居表示を実施していない区域では、土地の地番により表示します。
大津市内の住居表示未実施区域(小松学区、木戸学区、和邇学区、小野学区、葛川学区、伊香立学区(山百合の丘を除く)、その他一部地域)が該当します。
大津市
○○町100番地
(町名)(地番)
住居表示を用いた表示
大津市
○○町1番1号
(町名)(街区符号)(住居番号)
住居番号に枝番号や部屋番号がついている場合は下記のように表示します。
○○町1番1-2号
○○町1番1-202号
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 戸籍住民課 庶務係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2734
(新築届、住所付番)
戸籍住民課にメールを送る









更新日:2026年01月19日