居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)について

更新日:2025年10月01日

居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)とは

居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法律」という。)の改正により、令和7年10月1日から「居住サポート住宅の計画(居住安定援助計画)」の認定制度が始まりました。

居住安定援助計画の認定制度

居住サポート住宅の認定制度は居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を認定主体である市区町村等が認定する制度となっており、大津市では、大津市内の居住サポート住宅について認定を行います。

大津市内における居住サポート住宅の認定状況

現在の大津市内における居住サポート住宅の認定状況は、居住サポート住宅認定一覧をご覧ください。

全国の登録情報については、上記リンクの居住サポート住宅情報提供システム(国土交通省・厚生労働省)でご覧いただけます。

入居を希望される方は、居住サポート住宅認定状況一覧に記載されている事業者へご連絡ください。

居住サポート住宅の認定制度の概要

認定基準

住宅に関する基準

  • 住戸の床面積が一定規模以上であること(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上)
  • 耐震性を有していること
  • 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること

居住サポートに関する基準

  • 安否確認 1日1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  • 見守り 1か月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  • 福祉サービスへのつなぎ 必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

その他

家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと 等

認定事業者の事業実施義務

認定事業者は、計画の認定を受けた居住安定援助計画に従い、居住安定援助賃貸住宅事業を行わなければならない。

行政による指導監督

  • 報告徴収、事務所や認定住宅への立入検査
  • 業務に関する是正指示指示違反
  • 認定基準不適合の場合の認定取消し

申請方法

居住サポート住宅の居住安定援助計画の認定申請をされる方は、上記リンクの「居住サポート住宅情報提供システム」を利用し、申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 住宅政策課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2786
ファックス番号:077-523-1256
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