大津市定住促進リフォーム補助金のご案内
大津市定住促進リフォーム補助金について(令和4年度の申請の受付は終了しました。)
大津市は、市外から転入される世帯の方あるいは世帯同居をされる世帯の方を対象に、その居住住宅のリフォーム工事を行うのに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。
【大津市定住促進リフォーム補助金交付要綱(PDFファイル:356.4KB)】
世帯とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいいます。
手続きの流れ
必要な書類をダウンロードしてお使い下さい。インターネットをお使いいただけない方は、返信用の封筒を同封いただいて、空家対策推進室宛に資料を請求してください。
1 申請
申請期間:申請をする年度の4月20日から12月28日まで(ただし、休日のときは、当該日の直前の休日でない日。)
2 補助金交付決定
内容に変更があるときは、承認が必要です。(申請から決定まで約2週間かかります。)
3 工事実施期間
必ず、 交付決定後に着手 してください。
また、 申請をする年度の2月末日までに完了してください。(工事代金の支払いを含む。)
4 実績報告書の提出
工事完了・工事代金支払後、申請をする年度の 3月25日までに提出 をお願いします。
5 交付額の確定
確定通知書で交付額を通知します。
6 補助金の支払い
確定通知書を受領した日から1週間以内 に請求書(PDFファイル:184KB)を提出いただき、申請者の口座へ補助金を支払います。
目的
本市における定住を促進し、市内産業の活性化と空き家等の有効活用を図ることを目的としています。
補助の対象者
リフォーム工事の施工主である人(世帯の構成員)を対象にしていますが、区分が2つあります。いずれも、次の要件を満たす必要があります。
- 大津市税を滞納していないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
- 対象のリフォーム工事に関して、大津市の他の補助や助成を受けていないこと
対象区分1 転入世帯
- 1年以上継続して市外に居住した後に、世帯全員が申請をする年度の前年度の1月1日以降に大津市に転入済か、申請をする年度の3月25日までに転入予定であること
(注)ただし、結婚を機に大津市へ転入される場合は、夫または妻のいずれかが市外からの転入者で、他の一方が申請をする前年度の12月31日以前から継続して市内に居住していれば、対象となります。 - 5年以上継続して居住する意思をもって、リフォーム工事を行う者
対象区分2 世帯同居
- 親世帯が申請をする前年度の12月31日以前から継続して市内に居住していること
- 子や孫世帯が転入世帯であること
- 5年以上継続して世帯同居する意思をもって、リフォーム工事を行う者(親世帯・子世帯いずれの構成員でも可)
対象住宅
次のすべてに当てはまる住宅が対象です。
- 補助対象者 または 補助対象者の2親等以内の親族が所有する住宅
- 築1年以上の住宅
(注)賃貸住宅や店舗、居住以外の用途の建物等は対象となりませんのでご注意ください。 - この補助金の交付を受けてリフォーム工事を行ったことがない住宅
対象工事
住宅の修繕、一部改築、増築、模様替え、住宅の機能向上のために行う補修、改造、設備改善等の工事で、次のすべてに当てはまる工事が対象です。
- 申請をする年度の2月末日までに、工事を完了し、代金の支払を終える工事
- 大津市内に本社登記がある事業者、または大津市内に住所がある個人事業者が行う工事
- 補助対象工事に要する費用の合計額が20万円以上(消費税込)の工事
(注)外構工事(敷地やガレージの造成、門、塀等)や家電製品、工事費の掛からない備品(エアコン、照明器具やガス台のように 取り外して、別の場所で使うことが出来る物 )の購入等は対象となりませんのでご注意ください。
注:必ず、交付決定後に工事に着手してください。 交付決定前にされた工事は対象になりません。 また、 補助対象者又はその同居する者が代表を務める施工業者に発注する工事も対象になりません。
対象となる工事の例
- 床、天井等の内装工事
- 屋根、外壁等の外装工事
- トイレ、台所、浴室等の水周りの改修工事や設備工事
- 手すりの設置や段差解消工事
- 子ども部屋の設置工事等の間取りの変更
- 和室を洋室に変更する等の模様替え
- 在宅テレワークを行うための工事
対象とならない工事の例
- 住宅の新築・建替え工事
- 敷地やガレージの造成、門、塀その他の外構工事
- エアコンや照明器具等の家電製品やカーテン・ ブラインド等の備品の購入
- 物置 、車庫等の設置
- 下水道等の設置や改修、設置に伴う配管等の工事(住宅外の部分)
- ハウスクリーニング、配水管等の清掃
- シロアリ駆除等の消毒・薬剤散布
施工業者の条件
大津市内に本社登記がある事業者 または 大津市内に住所がある個人事業者
補助金額
補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)、上限30万円
申請期間
申請をする年度の4月20日から12月28日まで←令和4年度の受付は終了いたしました!
注:期間内に予算の上限に達した場合、受付を終了する場合があります。
注:申請される前に、空家対策推進室まで事前にお電話等でご相談ください。
申請方法
申請期間内に、申請書に必要書類を添えて、執務時間(平日9時~17時)内に、空家対策推進室窓口(市役所本館3階)へ直接提出してください。(予算に限りがありますので、提出の順番の公平を期すため、郵送・ファックスは不可としています。)
必要書類
申請時
世帯の状況等により提出不要となる書類がありますので、事前に空家対策推進室へご相談ください。
- 補助金交付申請書(様式第1号(PDFファイル:289.8KB))
- リフォーム計画書(様式第2号(PDFファイル:264.9KB))
- リフォーム工事箇所の図面
- 住民票(リフォームする住宅に居住(予定)の全員分)
世帯主・続柄を表示した全員の住民票(本籍・筆頭者の表示は不要) - 1年以上市外に居住したことを証する書類(市外からの転入世帯のみ)
住民票により市外での1年以上の居住が確認できない場合、「戸籍の附票」または「住民票の除票」を提出 - 住宅の所有状況および建築年を証する書類
「建物登記事項証明書(全部事項証明書)」(法務局で取得)
以前より建物を所有されている場合、「建物の固定資産税課税台帳記載事項証明書(評価証明で可、税額記載不要)」でも可 - 住宅の所有者が申請者と異なる場合は、リフォーム工事承諾書(様式第3号(PDFファイル:195.7KB)所有者と申請者が2親等以内の親族であることを証する書類
住民票で続柄(親子関係等)が確認できない場合は、「戸籍謄本(全部事項証明書)」等を提出(本籍地の市区町村で取得) - 二世代世帯については、親世帯及び子世帯の親子関係を証する書類
住民票で続柄(親子関係等)が確認できない場合は、「戸籍謄本(全部事項証明書)」を提出(本籍地の市区町村で取得) - 申請者に係る大津市税の納税証明書
- 工事見積書の写し(内訳及び明細が記されたもの)
- 補助対象工事を行う部分の施工前の現況写真及び物件の全景写真
実績報告時
工事完了・支払後、申請をする年度の3月25日までに提出いただく書類は次のとおりです。
- 補助事業実績報告書(様式第14号(PDFファイル:184.2KB))
- 転入・転居者は、新住所(対象住宅)へ転居後の住民票
リフォーム後に転入・転居予定であった人は、この住宅へ引っ越したことを示す大津市の住民票を提出してください。 - 施工業者の発行する工事完了証明書(様式第15号 (PDF:56.4KB))
- 工事請負契約書の写し または 工事代金請求明細書の写し
- 工事代金にかかる領収書の写し
- 工事実施後の施工箇所の完成写真
内容の変更等の承認
内容の変更や中止、又は廃止をする場合は承認が必要です。
- 変更承認申請書(様式第8号(PDFファイル:183.6KB))又は中止(廃止)申請書(様式第9号(PDFファイル:182.8KB)
- リフォーム計画書(様式第2号 (PDF:84KB))
- 工事見積書の写し(内訳及び明細が記されたもの)
- リフォーム工事箇所の図面
- 補助対象工事を行う部分の施工前の現況写真及び物件の全景写真
- その他市長が特に必要と認める書類
参考
大津市定住促進リフォーム補助金交付要綱 (PDFファイル: 356.4KB)
大津市定住促進リフォーム Q&A (PDFファイル: 464.7KB)
書類を提出いただく際は、次のチェックシートの項目を確認いただいて、申請書あるいは報告書と一緒に提出してください。
交付申請時チェックシート (PDFファイル: 84.5KB)
交付申請時チェックシート (Excelファイル: 18.2KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
都市計画部 住宅政策課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2786
ファックス番号:077-523-1256
住宅政策課にメールを送る
更新日:2022年09月28日