大津市の地籍調査について

更新日:2025年12月09日

大津市の地籍調査実施状況

大津市の地籍調査実施状況は以下の通りです。

地籍調査の手法について

大津市ではこれまで、3つの手法で地籍調査を実施してきました。

現在は、土地の状況等によって、一筆地調査または街区境界調査を実施しています。

一筆地調査

一筆地調査説明図

対象地域内のすべての筆(土地)どうしの境界について確認する調査です。

(平成3年度から実施)

街区境界調査

街区境界調査説明図

道路や水路と民地との境界(街区境界)及び街区境界線上の民地と民地の境界点を先行して確認する調査です。

(令和3年度から実施)

官民境界等先行調査

官民境界等先行調査説明図

道路や水路と民地との境界(街区境界)のみを先行して確認する調査です。

(平成23年度から令和2年度まで実施)

関連リンク

地籍調査の測量成果

地籍調査にて境界の確認が出来たところについては、測量成果をご提供することが出来ます。この地籍調査による成果は、個人の土地取引から公的機関による整備・開発まで、土地に関する基礎資料となります。

必要な方は大津市建設部路政課に申請ください。

なお、法務局14条地図作成エリアについては法務局へ、国土調査法19条5項エリアについては実施機関へそれぞれお問い合わせください。

官民境界等先行調査及び街区境界調査の成果証明交付申請について

  • 官民境界等先行調査、街区境界調査にて、大津市道や里道、水路等と境界確認が出来たところについて交付することが出来ます。
  • 土地の分筆登記等でご活用いただけます。
  • 土地所有者の方にのみ交付出来ます。
  • 現況と法務局備え付け地図(公図)が相違している場合は、証明書の交付が出来ません。
  • 申請には「申請書、位置図、公図、全部事項証明書、印鑑証明書、手数料」が必要です。

 注意:法人、団体、マンション等の場合は、別途書類が必要です。

地籍調査成果原本証明交付申請について

  • 一筆地調査にて一筆全ての境界確認が出来たところについて交付することが出来ます。
  • 土地所有者の方にのみ交付出来ます。
  • 申請には「申請書、位置図、公図、全部事項証明書、印鑑登録証明書、手数料」が必要です。

 注意:法人、団体、マンション等の場合は、別途書類が必要です。

地籍調査成果図面の写しの交付申請について

  • 地籍調査にて境界確認が出来たところについて交付することが出来ます。
  • 土地の分筆登記等にはご活用いただけません。
  • どなたにでも交付が出来ます。
  • 申請には「申請書、手数料」が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 路政課
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2858
​​​​​​​ファックス番号:077-521-0427

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