相互間距離規制地域における相談および申請ルールについて

更新日:2025年07月03日

相互間距離規制地域において、新規に屋外広告物(非自家用の野立広告物)を掲出される際は、以下のルールおよび注意事項を遵守するようにしてください。

相談および申請ルールについて

  1. 当該地域に係る相談および申請があった際は、当課が現地確認および他の申請状況について確認を行います。確認結果を後日連絡いたしますので、仮受付となることをご了承ください。
  2. 確認の結果、当該地域において申請できる状態であった場合は、当課が「申請できます」と連絡した日から14日以内(申請猶予期間内)に申請いただきますようお願いします。
  3. 14日以内(申請猶予期間内)に申請が無かった場合に、当該期間中に別の方による相談および申請があった場合は、その方に申請権が移りますのでご了承ください。
  4. 申請猶予期間の13日目または14日目に、期間の延長を申し出ることができます。ただし、延長できるのは申請猶予期間中にその他方による相談および申請が無かった場合に限ります。その他の方による相談および申請があった場合は、その方の申請猶予期間が過ぎた後に、申請権を得ることができます。

注意事項

  • 相互間距離規制地域に、新規で「広告募集」の看板を設置することはできません。
  • 設置は決定しているが、表示内容などクライアント等と交渉が長引く場合は、設置が決定していることが分かるもの(土地の賃貸借契約書や広告表示に係る契約書等)を提出することで、申請するまで期間を延長することができます。
  • 電話による相談では掲出場所が不明瞭であるため、相談を受付できません。メールまたは当課窓口にて、掲出場所を地図に示したものを提示するようにしてください。
  • 相談または申請の際は、事前に掲出場所に出向き、その他の広告物(非自家用の野立広告物)が相互間距離規制内(100メートル、または300メートルの範囲内)に掲出されていないことを確認するようにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

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