屋外広告物について

更新日:2023年11月15日

令和5年4月1日から大津市の屋外広告物のルールが変わりました!

大津市では、屋外広告物を景観を構成する重要な要素と捉え、屋外広告物条例を制定し、広告物の大きさや設置の方法を規制することで、古都大津にふさわしい景観づくりを推進しています。
このたび、より良好な景観形成を推進していくため、大津市屋外広告物条例ガイドラインを下記のとおり改定いたしました。

〔改定内容〕

  • 案内図板の規制区域(北部湖岸地域を除く)における同一表示者の相互間距離を追加
  • 新たに高彩度色の「使用可能な割合」を定義

(詳細は下記チラシのとおり)
チラシ(PDFファイル:388.4KB)

〔施行日〕

  • 令和5年4月1日

屋外広告物の許可申請について

大津市内で屋外広告物を表示・掲出する場合には、大津市屋外広告物条例に基づく許可が必要になるため、 事前に都市計画課窓口へお問い合わせください。また、許可期間満了後も引続き表示・掲出しようとする場合には、 大津市に継続申請を行う必要があります。この場合、条例に適合していることを条件に許可期間が更新されます。 詳しくは下記「古都大津の屋外広告物のルールについて(リーフレット)」の 「屋外広告物の申請手続き」をご覧ください。

手数料について

屋外広告物の許可審査手数料は下記からご確認できます。
また、手数料については、非課税となっています。

申請書等の様式のダウンロードについて

屋外広告物に関する申請書等の様式は下記の「申請書等の様式のダウンロード」からダウンロードが可能です。

郵送での手続きについて

審査書類一式と下記の返信用封筒2枚に切手を貼付したものを同封し、郵送してください。
返信用封筒は、住所、氏名(法人の場合は御担当者名も)を明記したものをご用意ください。

  • 納付書送付用の長3封筒(84円切手を貼付)
  • 許可証票・副本送付用の角2封筒(重量に応じて、50グラム以内120円、100グラム以内140円、150グラム以内210円の切手を貼付)、もしくはレターパック等

料金不足にならないように、余裕を持った料金分の切手を貼付してください。

屋外広告業の登録について

大津市内で屋外広告業を営もうとする場合には、大津市に屋外広告業の登録が必要になります。

なお、滋賀県の条例に基づき屋外広告業の登録をされている場合であっても、大津市内で屋外広告業を営む場合、大津市の屋外広告業登録が必要となりますのでご注意ください。

登録の有効期間は5年間で、有効期間満了後も引き続き大津市で屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の一か月前に更新の申請が必要となります。また、登録手数料については、書類審査後に発行する納付書により金融機関でお振込いただくことになります。屋外広告業の登録(更新の登録を含む)の申請手数料については、1件につき10,000円になります。

また、手数料については、非課税となっています。

詳しくは下記「大津市屋外広告物条例ガイドライン」の「屋外広告業の登録について」をご覧ください。

屋外広告業者登録簿

大津市に登録している屋外広告業者の一覧(抜粋)を掲載しています。(令和5年11月14日現在)  看板等の掲出を発注される広告主の方は、発注先が大津市の登録業者リストに掲載されていることを確認してください。

屋外広告物講習会

大津市屋外広告物条例第37条の規定により、大津市内で営業を行う屋外広告業者は、営業所ごとに業務主任者を置かなければなりません。

各都道府県、政令指定都市、中核市が行う屋外広告物講習会の修了者は、業務主任者となることができます。

近畿地区においては、各自治体が持ちまわりで屋外広告物講習会を年2回(6、7月頃と11月頃)開催しています。

各都道府県、政令市、中核市が行う屋外広告物講習会の情報は下記リンクからご覧いただけます。

古都大津の屋外広告物のルールについて(リーフレット)

古都大津の屋外広告物のルール

大津市屋外広告物条例ガイドライン

大津市屋外広告物条例ガイドライン

デジタルブック形式

PDF形式

条例・規則

大津市屋外広告物条例及び大津市屋外広告物条例施行規則について

詳しい内容については下記リンクをご覧ください。

屋外広告物規制区域図

設置を予定している住所から、規制地域を調べることが出来ます。

MyTownおおつでの調べ方

  1. 郵便番号・住所から探す一覧表から計画地の住所を選択し、地図を表示します。
  2. 地図の左上の地図を選択するの中から屋外広告物規制区域図を選択します。
  3. 地図の左側の凡例で、色により地域を確認することができます。

注:現在、禁止地域の対象範囲(都市公園)について、精査し、修正作業を行っています。
対象範囲については、下記(表1)のとおりです。詳しくは都市計画課へ連絡の上、窓口にてお問い合わせください。

屋外広告物には適正な管理が必要です

屋外広告物は、雨や風、強い日差し等の厳しい自然環境にさらされており、表面はきれいな看板に見えても、内部では知らず知らずのうちに腐食が進み、落下や倒壊等の事故を生じ、取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。
大津市屋外広告物条例では、設置者(広告主)及び管理者に屋外広告物を良好な状態に保持する義務が課せられています。定期的に点検を行い、安全管理に努めましょう!

市民ボランティア

大津まちなかスッキリ士隊

大津市では市民協働により、違反広告物の除却活動を行っています。この除却活動に参加されるボランティア団体「大津まちなかスッキリ士隊」を募集しております。詳しくは次のページをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

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