特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルールについて

更新日:2023年06月28日

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。該当する電動キックボード等の運転者は、以下のルールを遵守し、安全運転を心がけましょう。

特定小型原動機付自転車の保安基準

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはいけません。保安基準については、以下のページをご覧ください。
外部リンク:特定小型原動機付自転車について(国土交通省)

所有されている電動キックボードが特定小型原動機付自転車なのか、一般原動機付自転車なのかを把握し、運転者が守るべき交通ルールを確認しておきましょう。

特定小型原動機付自転車を運転する前に確認いただくこと

  1. 16歳未満の者が運転することは禁止されています。また、16歳未満の者に対して、提供することも禁止されています。
  2. 運転免許は不要です。
  3. お酒を飲んだときは、運転してはいけません。お酒を飲んでいる者に提供することも禁止されています。
  4. 乗車用ヘルメットの着用は努力義務が課されますが、自身の命を守るためにも、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
  5. 二人乗りをしてはいけません。
  6. 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。
  7. 所有者は、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見えやすいところに取り付けなければなりません。
    (注)ナンバープレートの交付手続きについては、以下のページをご覧ください。
    リンク:特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(大津市ホームページ)

特定小型原動機付自転車を運転する際に注意いただくこと

  1. 車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しましょう。
  2. 道路では、原則として左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
  3. 道路を通行する際は、信号機の信号等に従いましょう。
  4. 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。
  5. 歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路の横断や転回又は後退をしてはいけません。
  6. 前の車両が交差点や踏切等で徐行や停止しているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけません。
  7. 踏切を通過しようとするときは、その直前(停止線があるときは、停止線の直前)で一時停止をしましょう。
  8. 歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の直前)で一時停止をしましょう。
    (注)具体的な通行方法や例外、その他の守るべきルールについては以下のページをご覧ください。
    外部リンク:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)

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