特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年06月06日

令和5年7月1日から第一種原動機付自転車が、一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車に区分されます。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、下記の要件の全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

税率(年額)

2,000円
(注)一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車の税額は同じです。

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車用のナンバープレートは、大津市役所 税の窓口でのみ取扱います。支所では、特定小型原動機付自転車用標識番号の交付を行いません。

ナンバープレートの交付は、令和5年7月3日からです。
希望番号のナンバープレートを交付することはできません。

標識(ナンバープレート)の規格

特定小型原動機付自転車用のナンバープレートは、たて10センチメートル×よこ10センチメートルになります。
(注)一般原動機付自転車用のナンバープレートは、たて10センチメートル×よこ17センチメートルです。ただし、大津市オリジナル(ご当地)ナンバープレートは、たて10センチメートル×よこ20センチメートルになります。

特定小型原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)への交換について

既に第一種原動機付自転車(一般原動機付自転車)としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、地方運輸局による型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示シール等を持参の上、大津市役所 税の窓口で申告手続きを行ってください。詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

なお、引き続き一般原動機付自転車用のナンバープレートを使用することも可能です。

特定小型原動機付自転車に該当しない車両について

特定小型原動機付自転車に該当しない車両については、一般原動機付自転車として支所でも登録が可能です。

ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)について

ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。

ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944

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