指定文化財等の管理及び修理補助金について
目的
文化財の所有者等が指定文化財等の管理または修理することに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって市民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
補助の概要
対象者
市、県、国の指定文化財の所有者、管理者、管理団体、保存団体、保持者
対象事業
指定文化財の管理または修理
対象経費
大津市指定文化財等の管理及び修理補助金交付要綱第5条別表による
補助金交付額
大津市指定文化財等の管理及び修理補助金交付要綱第5条別表による
申請の概要
申請
- 提出期間:市指定にあっては事業の着手前、県指定・国指定にあっては県交付決定・国交付決定後速やかに
- 提出書類:付申請書、収支予算書、設計書(仕様書、積算書)、設計図(写真等)
- 提出方法:持参、郵送
- 提出先:市民部 文化財保護課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2638
ファックス番号:077-522-7630
交付決定
申請から交付決定までの標準処理期間 30日
決定の通知 補助金の交付決定、補助金の交付申請棄却(却下)決定は、文書で通知します。
実績報告書
- 提出期限:事業完了日から60日以内又は事業完了日が属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日
- 提出書類:実績報告書、収支精算書、実施設計書、成果を証する書類、完成写真
- 提出方法:持参、郵送
- 提出先:市民部 文化財保護課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2638
ファックス番号:077-522-7630
交付
- 交付請求:実績報告書を審査して決定した補助金の額を文書で通知します。その通知を受けてから、補助金の交付請求書を提出して下さい。
- 交付の時期:交付請求書の提出日から概ね30日以内
留意事項
補助金の交付を希望される所有者等は、市指定にあっては前年度10月までに、県指定・国指定にあっては前年度5月までに、事前に協議が必要になります。
根拠
大津市文化財保護条例
大津市補助金等交付規則
交付規準
大津市指定文化財等の管理及び修理補助金交付要綱
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 文化財保護課
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2638
ファックス番号:077-522-7630
文化財保護課にメールを送る
更新日:2022年05月17日