防犯カメラ設置事業補助金について
大津市では、街頭犯罪等の抑止を図り、もって犯罪のない安全で安心なまちづくりを目的として、防犯カメラ及び録画装置等を設置する事業への支援を行っています。この制度を積極的に活用し、安全で安心して暮らせる大津のまちづくりにご協力をお願いします。
大津市防犯カメラ設置事業補助金について
補助の対象事業
- 本市の区域内に設置されるものであること。
- 犯罪の防止を目的として、道路、公園、駐車場その他の不特定多数の者が利用する公共の場所(鉄道駅の構内、商業施設その他補助金の目的に照らし適切でないと認められる場所を除く。)を撮影するために設置されるものであること。
- 主に道路等の公共空間を撮影範囲とし、特定の個人及び建物等を監視するものでないこと。
- 設置完了の日から起算して5年以上適切に維持管理されるものであること。
- 道路上にカメラ等を設置する場合は、当該道路の占用許可等を受けていること。
- 私有地にカメラ等を設置する場合は、当該私有地の所有者の承認を受けていること。
- 防犯カメラの設置を示すプレート等を設置すること。
- カメラ等の設置に関し、本市の他の補助金の交付を受け、又は受ける予定がないこと。
- 関係法令に違反していないこと。
- 滋賀県警察との間で、カメラ等の設置場所、撮影方向等について協議が完了していること。
補助の対象者
カメラ等の管理を継続的に行うことが可能と認められ、次のいずれかに該当する団体
- 小学校区又は概ね小学校区と同等と認められる区域において安全で安心なまちづくりに資する活動に取り組んでいる自主活動団体
- 学区自治連合会
- 自治会及び自治会の集合体
補助の対象経費
- カメラや録画装置等の機器購入に係る経費
- 設置工事(カメラの据付、ケーブルの接続等)に係る経費
電気代や修繕費等の維持管理費、地代や占用料、カメラの操作指導料は対象になりません。
補助金額
一団体当たり、補助対象経費の2分の1(上限200,000円)
(一の補助対象事業において設置するカメラ等が1組であるときは、150,000円を上限とする)
申請期間
令和6年度交付申請の三次募集を行います。
交付申請受付期間:令和6年12月27日(金曜)まで
予算を超える申請があった場合は交付決定額を調整させていただくことがあります。
- 一の補助対象者が交付を受けることができる補助金の交付回数は、一の年度につき1回を限度といたします。
- 補助金交付決定通知書の交付前に実施した防犯カメラの設置工事は、当補助金の補助対象外となるため、ご注意ください。
防犯カメラの設置事例
大津市防犯カメラ設置事業補助金を活用して設置された防犯カメラが、各地域の安心で安全なまちづくりのための活動に役立てられています。
ダウンロード
大津市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 156.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 自治協働課
〒520-8575 市役所 別館2階
電話番号:077-528-2730
ファックス番号:077-523-0411
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更新日:2024年11月29日