犯罪被害者等見舞金について
大津市では、自らに責任がないにもかかわらず、犯罪に巻き込まれ不慮の死を遂げた方の遺族や、傷害を受けた方を支援するため、平成15年4月1日に「大津市犯罪被害者等見舞金支給条例」を施行しました。
見舞金支給の対象
遺族見舞金
日本国内等で発生した犯罪行為により死亡した市民の遺族
注:遺族は、犯罪行為が発生した時点で大津市民であった方に限ります
傷害見舞金
日本国内等で発生した犯罪行為により傷害を受けた市民
注:犯罪行為が発生した時点で大津市民であった方に限ります
見舞金の支給額
遺族見舞金 30万円
傷害見舞金 10万円
見舞金の請求
所定の様式で請求してください。
ただし、犯罪被害の発生を知った日から2年、または、犯罪被害が発生した日から7年を経過している場合は申請できません。
次の場合は支給されません。
- 被害者等(被害者または遺族)と加害者が、夫婦(事実上の婚姻関係又はパートナー関係を含む。)、直系血族、3親等内の親族、同居の親族の場合
- 被害者等が犯罪行為を教唆、幇助する場合
- 被害者等が暴行、脅迫、侮辱等犯罪行為を誘発する場合
- 被害者等が犯罪行為に関連する著しく不正な行為をした場合
- 被害者等が犯罪行為を容認していた場合
- 被害者等が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと
- 被害者等が犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと
大津市犯罪被害者等見舞金支給条例 (PDFファイル: 78.0KB)
大津市犯罪被害者等見舞金支給条例施行規則 (PDFファイル: 136.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 自治協働課
〒520-8575 市役所 別館2階
電話番号:077-528-2730
ファックス番号:077-523-0411
自治協働課にメールを送る
更新日:2024年11月05日