歩きスマホはやめましょう!
歩きスマホは大変危険な行為です。
交通事故やトラブルが多発しています。
絶対にやめましょう!
歩きスマホの禁止について
本市においては、大津市交通安全条例第5条第2項に道路を通行する者の責務として「道路を通行する歩行者は、スマートフォン等の情報機器の画面に表示された画像を注視するなどの周囲への注意が散漫となる行為を行いながら歩行することによって道路交通に危険を生じさせないようにしなければならない。」と規定しています。
周囲への注意力が低下し、事故や事件に遭う可能性が高くなります。歩きスマホは危険な行為です。絶対にやめましょう!
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市民部 自治協働課
〒520-8575 市役所 別館2階
電話番号:077-528-2730
ファックス番号:077-523-0411
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更新日:2022年09月01日