歩きスマホはやめましょう!
歩きスマホの禁止について
本市においては、大津市交通安全条例第5条第2項に道路を通行する者の責務として「道路を通行する歩行者は、スマートフォン等の情報機器の画面に表示された画像を注視するなどの周囲への注意が散漫となる行為を行いながら歩行することによって道路交通に危険を生じさせないようにしなければならない。」と規定しています。
周囲への注意力が低下し、事故や事件に遭う可能性が高くなります。歩きスマホは危険な行為です。絶対にやめましょう!
歩きスマホが原因で事故や事件の加害者・被害者に
歩きスマホを行うことによって、以下のような事故や事件の加害者・被害者となる可能性があります。
(加害者となる場合)
- 向かい側から歩いてくる人に気づかず衝突し、転倒させてしまう。
- 駅のホームで電車を待っている人に気づかず接触し、線路へ転落させてしまう。
(被害者となる場合)
- 道路を横断する際、迫ってくる自動車に気づかず衝突する。
- 画面に集中していたため、近づいてくる不審者に気づかず痴漢やひったくりに遭う。
歩きスマホはこんなに危険!
以下の動画は、歩きスマホの危険性をお伝えするために作成した動画です。まずは、動画を見てください!そして、歩きスマホの危険性を認識していただき、携帯電話の画面を見るときは立ち止まっていただくようお願いします!
(注:画像をクリックするとYouTubeへ遷移し動画が再生されます。)

STOP!歩きスマホ「ハプニング編」(YouTube動画)

STOP!歩きスマホ「車に気をつけて!編」(YouTube動画)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 自治協働課
〒520-8575 市役所 別館2階
電話番号:077-528-2730
ファックス番号:077-523-0411
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更新日:2025年05月15日